賃金体系

賃金体系の例

就業規則には、会社が支払うすべての賃金を明らかにしておきます。

賃金 基準内賃金 基本給 本給、職務給、職能給
手当 役職手当、資格手当
家族手当、住宅手当
精勤・皆勤手当
特殊作業手当、自動車運転手当
物価手当、各種調整手当
基準外賃金 手当時間外・休日・深夜労働手当
宿日直手当
通勤手当
子女教育手当

手当の種類と支払条件

区分 名称 支給条件
業績手当 能率手当 一定以上の能率を達成した者または達成したとき
生産手当 一定以上の生産を達成した者または達成したとき
勤務手当 役付手当 管理、監督の地位に就いている者
特殊作業手当 特殊な作業環境(危険作業、高熱作業、低温作業等)において勤務する者
特殊勤務手当 特殊な条件で勤務する者(交替勤務、単独勤務等)
技能手当 特定の企業、資格を持つ者(ボイラー、クレーン運転等)
精皆勤手当 皆勤手当 欠勤、遅刻がゼロの者
精勤手当 欠勤、遅刻が少ない者
通勤手当 通勤手当 公共交通機関等を利用して出勤する者
生活手当 家族手当 扶養家族を有する者
地域手当 大都市やへき地などの、特定の地域に勤務する者
住宅手当 社宅以外に居住する者
食事手当 社内食堂が完備していない事業所に勤務する者
別居手当 家族と別居して単身で赴任している者
子女教育手当 学校に通っている子女を持つ者
その他諸手当 出向手当 他社に出向中の者
応援手当 他の事業所に応援に行っている者
駐在手当 駐在員事務所に勤務する者
宿日直手当 宿直、日直を行った者
年末年始手当 年末年始に勤務した者

就業規則作成上の留意点

(1) 諸手当も可能な限り、金額または算定基礎となる基本給などに対する率を明らかにしておきます。
(2) 賞与も支給額は無理としても、支給条件、支給予定期日、そして支給日の前に退職した者の取扱いを明らかにしておきます。
(3) 賃金の種類及び支給額が個々の労働者の年齢、経験、勤続年数、出勤日数、家族数などによって異なるものであれば、そのことを賃金の種類ごとに明らかにしておきます。
(4) 家族手当のようにその支給事由が賃金計算期間の途中で発生、喪失する可能性のあるものであれば、そのことを賃金の種類ごとに明らかにしておきます。
(5) 賃金の支払い区分の別(月給、日給、日給月給、時間給、出来高給など)も明らかにしておきます。
(6) 出来高払い制を採用しているところでは、労働時間に応じ一定額の賃金を保障することが義務づけられています(労基法27条)ので、その保障額を明らかにしておきます。
保障額については、同条は何も規定していませんが、その趣旨からして、「常に通常の実収賃金をあまりくだらない程度の収入が保障されるよう保障給の額を定める」(昭63.3.14 基発150号)べきであり、だいたいの目安としては、少なくとも平均賃金の100分の60程度を保障するのが望ましいでしょう。
(7) 昇給については、その昇給条件、昇給期間を明らかにするとともに、昇給額も可能な限り金額または基本給などに対する率などを具体的に表示しておきます。
(8) 生理日の休暇、特別休暇などを有給と定めるときは、その有給とはどのようなものを指すかを明らかにしておきます。
(9) 使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはなりません(労基法4条)

07年の世帯所得は556万円、前年比10万円減

国内の1世帯あたりの平均所得は、07年は前年より10万6千円減って556万2千円だったことが、厚生労働省が21日発表した「国民生活基礎調査」で分かった。これまで最も高かった94年(664万2千円)と比べると108万円低い。世帯の高齢化で、賃金や事業収入などの「働いて得た所得」の低下が影響していると同省はみている。

世帯数(08年6月)は約4,796万世帯、平均世帯人数は過去最低だった前年と同じ2.63人。65歳以上のみか、これに18歳未満の未婚者が加わった「高齢者世帯」は過去最多の約925万世帯。

所得の分布状況をみると、平均所得より低い世帯は6割にのぼり、200万円未満の世帯は18.5%に達した。

世帯形態別では、子どもがいる世帯の平均所得は前年比9万8千円減の691万4千円。高齢者世帯は7万4千円減の298万9千円で、6割の世帯の収入は公的年金・恩給だけだった。

また、「現在の暮らしの状況をどう感じているか」を聞いたところ、「苦しい」と答えた世帯は全体の57.2%で、前回と同じ。子どもがいる世帯と高齢者世帯では、それぞれ62.1%、53.4%だった。

調査は昨年夏に実施。所得については全国の約9,100世帯を対象とし、約6,300世帯から有効回答を得た。

(asahi.com 2009.5.21)


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