年末調整・確定申告等

年末調整

年末調整の対象者

「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人で、次のいずれかに該当する人が対象となります。

(1) 1年を通じて勤務している人
(2) 年の途中で就職し、年末まで勤務している人
(3) 年の途中で退職した人で、下記「対象外」に該当しない人
(4) 年の途中で海外の支店等へ転勤したことなどの理由により、非居住者になった人(1年以上居所を有しない人)

※現物支給の場合も、対象となります。

年度途中で転職した場合、新しい会社で年末調整をする場合があります。

このとき、前会社からの収入額を確定させる必要が生じます。

このことから、採用時に、前職の「源泉徴収票」を求められることがあります。

年末調整をしない場合

(1) 本年中の主たる給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2) 災害により被害を受けて、「災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律」により、本年分の給与に対する源泉所得税の徴収猶予又は還付を受けた人
(3) 年の中途で退職した人で、死亡により退職した人
(4) 年の中途で退職した人で、著しい心身の障害のために退職した人で、その退職の時期からみて、本年中に再就職することが明らかに不可能と認められる人
(5) 年の中途で退職した人で、12月中に支給期の到来する給与の支払いを受けた後に退職した人
(6) 年の中途で退職した人で、いわゆるパートタイマーとして働いていた人などが退職した場合で、次の要件を満たしている人
  • その年中に支払いを受ける給与の総額が103万円以下であること
  • 退職後、本年中に他の勤務先等から給与の支払いを受ける見込みがないこと
(7) 2ヶ所以上から給与の支払を受けている人で、他の給与の支払者に「扶養控除等申告書」を提出している人(月額表又は日額表の乙欄適用者)
(8) 継続して同一の雇用主に雇用されない日雇労働者など(日額表の丙欄適用者)
(9) 日本に住所又は1年以上の居所のない人(非居住者)
(10) 年末調整を行う時までに「扶養控除等申告書」を提出していない人

確定申告が必要な場合

(1) 給与の収入金額が2,000万円を超える人
(2) 給与を1か所から受けていて、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円を超える人
(3) 給与を2か所以上から受けていて、年末調整をされなかった給与の収入金額と、各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)との合計額が20万円を超える人※
(4) 同族会社の役員やその親族などで、その同族会社からの給与のほかに、貸付金の利子、店舗・工場などの賃貸料、機械・器具の使用料などの支払を受けた人
(5) 給与について、災害減免法により源泉徴収税額の徴収猶予や還付を受けた人
(6) 在日の外国公館に勤務する方や家事使用人の方などで、給与の支払を受ける際に所得税を源泉徴収されないこととなっている人
(7) 公的年金等に係る雑所得のみの人で、公的年金等に係る雑所得の金額から所得控除を差し引くと、残額がある人
(8) 退職所得がある人で、外国企業から受け取った退職金など、源泉徴収されないものがある人
(9) 次の1~3の計算において残額がある人
  1. 各種の所得の合計額(譲渡所得や山林所得を含む)から、所得控除を差し引いて、課税される所得金額を求める
  2. 課税される所得金額に税率を乗じて、所得税額を求める
  3. 所得税額から、配当控除額を差し引く

※給与所得の収入金額の合計額から、所得控除の合計額(雑損控除、医療費控除、寄附金控除及び基礎控除を除く)を差し引いた残りの金額が150万円以下で、さらに各種の所得金額(給与所得、退職所得を除く)の合計額が20万円以下の人は、申告は不要です。

年末調整を、再就職先に頼む場合は、前職の源泉徴収票が必要ですが、自分で確定申告するのであれば、給与明細があればできます。

前年中の給与明細があればそれで、給与明細がなく源泉税が引かれて無ければ、受領金額を知らせることになります。源泉徴収があるようならば、自分がわかればその内訳を知らせます。源泉徴収分がわからないのであれば、源泉分は放棄し受領金額だけ知らせることになります。

歩合給と税金

給料が報酬(歩合)と給与で決められている場合の税金額は次のようになります。

(1) 報酬(歩合)部分 (支払金額-控除金額)×10% が税額
(2) 給与部分 給与所得の源泉徴収票額票により求めた源泉徴収税額

外交員に対する報酬・料金については、次のようになります。

(1)その報酬・料金が職務を遂行するために必要な旅費とそれ以外の部分に明らかに区分されている場合は、次のように区分されます。

  • 旅費に該当する部分→非課税
  • それ以外の部分→給与所得

(2)上記以外で、その報酬・料金が固定給とそれ以外に区分されている場合、次のように区分されます。

  • 固定給→給与所得
  • それ以外の部分→事業所得

源泉徴収票

確定申告

税金関係は、退職金に対する税金以外には、退職した年内に再就職しなければ、それまでの月給等の所得税の源泉徴収票を使用者からもらい、税務署に確定申告が必要です。

また、住民税が翌年に課税されますので、納付書が送られてきたら納付してください。

確定申告は、翌年の3月15日までに行います(2月1日以降、2月15日以前に行った方が、混んでいなくていいでしょう)。

申告書を提出するときは、いくつかの書類の添付や提示が必要になります。必要な書類や、記入方法などは、国税庁のホームページに手引きとしてあります。

早く確定申告すれば還付も早くしてもらえます(還付請求は2月1日以降5年以内)。

源泉徴収票は、事業主に交付義務がある

源泉徴収票は交付の請求をしなくても、事業主が自ら進んで交付すべきと、法の規定があります(財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けていない場合を除きます)。

その法規定とは所得税法226条(源泉徴収票)第1項であり、退職日から1月以内に離職者と税務署に源泉徴収票を交付する義務があるからです。

所得税法第226条に違反した場合の罰則は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金と所得税法第242条に規定されています。

所得税法第226条

1 居住者に対し国内において第28条第1項(給与所得)に規定する給与等(第184条(源泉徴収を要しない給与等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる給与等を除く。以下この章において「給与等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した給与等について、その給与等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その年の翌年1月31日まで(年の中途において退職した居住者については、その退職の日以後1月以内)に、1通を税務署長に提出し、他の1通を給与等の支払を受ける者に交付しなければならない。ただし、財務省令で定めるところにより当該税務署長の承認を受けた場合は、この限りでない。

2 居住者に対し国内において第30条第1項(退職所得)に規定する退職手当等(第200条(源泉徴収を要しない退職手当等の支払者)の規定によりその所得税を徴収して納付することを要しないものとされる退職手当等を除く。以下この章において「退職手当等」という。)の支払をする者は、財務省令で定めるところにより、その年において支払の確定した退職手当等について、その退職手当等の支払を受ける者の各人別に源泉徴収票2通を作成し、その退職の日以後1月以内に、1通を税務署長に提出し、他の1通を退職手当等の支払を受ける者に交付しなければならない。この場合においては、前項ただし書の規定を準用する。

・・・

源泉徴収票には、未払分も記入される

源泉徴収票の支払金額には、実際に支払われたかどうかは関係なく、今年中に支払うことが確定した給与を含めることになっています。未払の分も今年度の収入に含まれます。

源泉徴収票の金額欄は2段に分かれています。

今年度に支給が確定している未払は上段に内○○円と記入されます。


確定申告

請負などの場合

業務請負などの場合は、諸経費は請負代金に含まれます。仕事の遂行に必要な出費は自己負担となります。

業務委託で負担しなければならないものとしては、環境設備、電話料金、宅配便代金、文具費、名刺代、交通費、光熱水費などがあります。

その代わり、こういったものは必要経費として認められるので、確定申告することになります。

確定申告とは、所得と経費から税額を計算して、2月16日から3月15日までの間に申告し、税額を決めることをいいます。

白色申告と青色申告があります。

青色申告をするためには、諸帳簿の備え付けが必要となりますが、税額の控除などについて、様々な特典があります。

青色申告の主な特典

青色申告特別控除 不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除。
それ以外については、不動産所得、事業所得及び山林所得を通じて最高10万円を控除。
青色事業専従者給与 青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、必要経費として認めるというもの。
なお、青色事業専従者として給与の支払を受ける人は、控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
貸倒引当金 事業所得を生ずべき事業を営む青色申告者で、その事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認めるというもの。
ただし、金融業の場合は 3.3%(一括評価)。
なお、貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることができますが(個別評価)、その際必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。
純損失の繰越しと繰戻し 事業所得などが損失(赤字)になり、純損失が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって、各年分の所得金額から差し引くことができるというもの。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、損失額を前年の所得金額から差し引き、前年分の所得税の還付を受けることもできる。
(注)損失が生じた年分の確定申告書を確定申告期限内に提出しなければならない。

紛争解決金の税金

税金がかかる場合もある

紛争解決金には、賃金未払分、慰謝料その他の損害賠償金、遅延利息分などがあります。

これにかかる税金ですが、まず、賃金未払分(給与・賞与)については、給与所得として取り扱われますので、給与相当の所得税の源泉徴収が必要です。

慰謝料等の損害賠償については、心身に加えられた損害への見舞金として明確なものは非課税(損害賠償金)として取り扱われます。

遅延利息は雑所得となり、源泉徴収の必要はありません。

一時金から、上記の部分を差し引いた額は、一般的には一時所得として取り扱われます。

解雇予告手当の場合

解雇予告手当は、所得税法上は退職手当等に該当するものとして取り扱われています。(所基通30-5)

したがって退職所得として課税されることとなりますが、退職所得控除の適用を受けますので、実際には課税されるケースは少ないと思われます。

下記の控除額を引いた残額の2分の1が、税額となります。

退職所得控除(平成29年現在)

勤続年数 退職所得控除額
20年以下 勤続年数×40万円
(80万円に満たない場合には、80万円)
20年超 (勤続年数-20年)×70万円+800万円

※勤続年数は暦年で計算、1年未満の端数は切上げて1年とします。

※障害者になったことが直接の原因で退職した場合の退職所得控除額は、上記の方法により計算した額に、100万円を加えた金額となります。


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