算定事由の発生した日とは


(1) 解雇予告手当の場合は、労働者に解雇の通告をした日。
※解雇を予告した後において、その労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、当初の解雇を予告した日とされる(昭和39.6.12 基収2316号)
(2) 休業手当・年休手当の場合は、休業日・年休日(2日以上の期間にわたる場合は、その最初の日)
(3) 災害補償の場合は、事故の起きた日または、病気になった日(診断によって疾病の発生が確定した日)
(4) 減給の制裁の制限額については、制裁の意思表示が相手方に到達した日(昭和30.7.19 基収5875号)

所定労働時間に2暦日にわたる場合

  • その勤務の初日に算定理由が発生した場合はその日
  • その勤務の2暦日目に算定事由が発生したときは、その勤務の始業時刻の属する日(=初日)に算定事由が発生したものと、取り扱われます。(昭和45.5.14 基収374号)

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