算定事由の発生した日とは
(1) | 解雇予告手当の場合は、労働者に解雇の通告をした日。 ※解雇を予告した後において、その労働者の同意を得て解雇日を変更した場合においても、当初の解雇を予告した日とされる(昭和39.6.12 基収2316号) |
(2) | 休業手当・年休手当の場合は、休業日・年休日(2日以上の期間にわたる場合は、その最初の日) |
(3) | 災害補償の場合は、事故の起きた日または、病気になった日(診断によって疾病の発生が確定した日) |
(4) | 減給の制裁の制限額については、制裁の意思表示が相手方に到達した日(昭和30.7.19 基収5875号) |
所定労働時間に2暦日にわたる場合
- その勤務の初日に算定理由が発生した場合はその日
- その勤務の2暦日目に算定事由が発生したときは、その勤務の始業時刻の属する日(=初日)に算定事由が発生したものと、取り扱われます。(昭和45.5.14 基収374号)