休業中の有給休暇

有給休暇の請求が、休業より先に行われた場合

当日がこのような休業になるとは予期せずに休暇を請求し、時季変更権も行使されなければ、有給休暇が優先されます。


すでに休業期間が確定している場合

すでに労働義務がなくなる状態が確定しているので、重ねて労働義務を免除する年次有給休暇を与えなくても、労働基準法違反にはならないと解されます。


事後に、年次有給休暇へ振り替える場合

年休が先行して請求された場合との均衡上から、事後になってから休業日を有給休暇に振り替えることは、認めても差し支えないと考えられます。

休業期間中は最低60%の賃金が補償されますが、有給休暇として処理された場合は100%の賃金が支給されます。

しかし、逆の観点から見るならば、この日については、使用者は60%以上の休業補償の支払いを免れることになります。


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