年俸制と労働保険・社会保険

労災保険

労災保険の保険給付は平均賃金を基礎とします。この賃金総額は、年間の賃金総額をもとに計算されるので、年俸制といっても特に不利になることはありません。

なお、労災保険の保険料は全額使用者負担です。


雇用保険

雇用保険の賃金日額の計算には、3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金は含まれません。

このため通常は賞与が反映されませんが、年俸制の場合、賞与部分が除外されないので、受け取るとき有利になります(日額の上限を超えなければ)。

保険料は賃金・賞与同率でかかるので、特に得失はありません。


健康保険

健康保険の算定に用いられる標準報酬は原則として、4月、5月、6月の3ヶ月の報酬をもとにして毎年9月から改定されます。

3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賞与は算入されませんので、年俸制の方が受給額は大きくなります。

※もっとも、標準報酬をもとに計算される傷病手当金などの給付以外には差が出ません。

保険料については総報酬をもとに計算されますので、得失はありません(以前は、賞与にかかる保険料率が少なかったので、年俸制の方が不利でした)。


年金

年金の給付額は、制度や個人個人の加入期間でまちまちですが、生涯賃金から算定されますので、得失はありません。

ただし、有期雇用などのために加入していない期間が長く、結果的に必要最低限の加入期間を満たさない場合は、年金受給権を失いますので、大きなマイナスとなります。

年金の保険料の算定も健康保険と同様です。したがって、得失はありません。


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