認定の基準
事業が停止し、再開の見込みがない
事業活動停止は、取引停止処分、事業場閉鎖、従業員全員解雇、事業主行方不明などにより実証します。
企業に支払い能力がない
会社の事業活動が停止し、再開する見込みがなく、かつ会社に賃金などの支払能力がないこと。
不動産などがあって、資金調達が可能か否かが判断ポイントとなりますが、不動産があっても換金の見込みがないなら、資産なしとされる場合もあります。
在庫品があれば、換金できるかどうか、ということになります。
金融機関に預金口座がある、売掛金があるなどで、そこに残金が残っている場合があります。
これらの確認のために、認定に時間がかかります。
認定申請書を、労働者が勤務先の所在地を管轄する労働基準監督署に提出します。
細かい部分までわからないことが多いと思いますが、期日が遅れると認定されなくなることがありますので、まずは労基署に相談に行ってください。