未払賃金立替払制度の対象となる未払賃金

退職金も対象になるが、ボーナスは含まれない

退職日の6ヶ月前の日から請求日の前日までに支払期日が到来している「定期賃金」および「退職手当」が対象です。

それ以前にある未払賃金は対象となりません。

ボーナスは含まれません。解雇予告手当も含まれません。

毎月の賃金から控除されている社宅寮や貸付金返済は除かれます。また、解雇予告手当は、立替払の対象となる賃金には含まれません。

時間外労働に対する割増賃金も立替払の対象となります。

総額2万円未満の場合は、対象外です。

定期賃金・退職手当以外で対象とならないものには次のものが含まれます。

  • 賞与その他臨時に支払われる賃金
  • 解雇予告手当
  • 慰労金・祝金等の支給金
  • 年末調整による所得税の還付金
  • 法人の役員であったときの報酬・賞与その他の支給金及び退職手当

「未払賃金の額」は、賃金台帳及び退職手当規程等により確認できるものに限ります。

税金・社会保険料等の控除前の金額をもとに算出されます。

使用者から金銭を借りている場合などは、その残額を裏付ける資料を用意しましょう。


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