未払賃金立替払制度の対象となる未払賃金
退職金も対象になるが、ボーナスは含まれない
退職日の6ヶ月前の日から請求日の前日までに支払期日が到来している「定期賃金」および「退職手当」が対象です。
それ以前にある未払賃金は対象となりません。
ボーナスは含まれません。解雇予告手当も含まれません。
毎月の賃金から控除されている社宅寮や貸付金返済は除かれます。また、解雇予告手当は、立替払の対象となる賃金には含まれません。
時間外労働に対する割増賃金も立替払の対象となります。
総額2万円未満の場合は、対象外です。
定期賃金・退職手当以外で対象とならないものには次のものが含まれます。
- 賞与その他臨時に支払われる賃金
- 解雇予告手当
- 慰労金・祝金等の支給金
- 年末調整による所得税の還付金
- 法人の役員であったときの報酬・賞与その他の支給金及び退職手当
「未払賃金の額」は、賃金台帳及び退職手当規程等により確認できるものに限ります。
税金・社会保険料等の控除前の金額をもとに算出されます。
使用者から金銭を借りている場合などは、その残額を裏付ける資料を用意しましょう。