倒産とは

倒産に該当する場合

破産等

破産、特別精算の開始、整理の開始、和議の開始、または更生手続の開始について、裁判所の決定または命令があった場合。

この場合、企業規模の制限はありません。

多くの場合、管財人が中心となって実務を行います。

事実上の倒産(中小企業のみ対象)

破産等の手続はとられていないが、事実上、事業活動が停止して、再開する見込みがなく、かつ、賃金支払能力がないことについて、労働基準監督署の認定があった場合。

つまり、中小企業でなければ事実上の倒産であっても該当しないということになります。

中小企業とは以下の資本金の額または労働者数のいずれかに該当するものをいいます。

業種 資本金の額等 労働者数
卸売業 1億円以下 100人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
その他の業種 3億円以下 300人以下

支店が閉鎖されても本社が活動していれば倒産状態にあるとは認められません。

認定直前に従業員の離脱で中小規模となった場合であっても、その前は大企業であったなら、認められない場合があります。


使用者は、立替額を請求される

破産の場合など労働者健康安全機構が代位しますから、破産財団は、立替分を求償されます。

あくまで立替払いですから、国がつけ回しを全額肩代わりしてくれるものではありません。


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