社内預金とは
労働基準監督署の監視下に置かれる
社内預金は、労働基準法で禁止されている強制貯蓄とは異なり、労働者の希望や委託に応じて、任意に預貯金を会社が管理することについて、一定の規制の枠内で認められている制度です。
社内預金などの任意貯蓄を実施するための要件および規制の内容は次の通りです。
(1) | 「貯蓄金管理に関する協定」の締結・届出 |
(2) | 貯蓄金の管理に関する規程の作成および労働者への周知措置 |
(3) | 預貯金管理規程を作成して、労働者に周知させる |
(4) | 利子の設定 (下限利率:年利0.5%以上 2017年現在) |
(5) | 労働者からの貯蓄金返還請求への対応 |
(6) | 預金額の保全措置 |
(7) | 「預金管理状況報告」の提出<毎年4月30日まで> |
社内預金に関する書面協定の内容
(1) | 預金者の範囲 |
(2) | 預金の運用の方法 |
(3) | 預金者1人当たりの預金残高の限度額 |
(4) | 預金利率と単利・複利など利子の計算方法 |
(5) | 預金通帳または預金証書の交付と預金元帳の備え付けについて |
(6) | 預金の受け入れと払戻しの手続きについて |
(7) | 預金の保全方法を次のいずれかひとつとする旨の記載 イ.銀行保証 ロ.信託契約 ハ.質権の設定 ニ.抵当権の設定 ホ.預金保全委員会の設置 |