社内預金の保全

銀行など第三者の手によって保全

社内預金は、銀行保証、信託契約、質権の設定、抵当権の設定、預金保全委員会の設置のいずれかの方法によって保全されることになっています。

しかも、会社と労働者の二者関係ではなく、銀行などの第三者の手によって保全されます。

したがって、会社が倒産したからといって、社内預金が戻らないということは、論理的には考えられません。


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