海外支店への転勤

就業規則に規定を設ける

海外事業所への転勤については、少なくとも就業規則に「業務上の必要性に基づいて、従業員に対し海外事業所への転勤を命じる場合がある」との規定を設け、労働契約締結時に労働者に対し、その規定を明示して、就業規則を遵守するとの誓約書を提出させる必要があります。

できれば、海外転勤規程等を設け、海外事業所の転勤先、転勤期間、転勤に関する労働条件を明示しておくとよいでしょう。


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