外国人を雇用する際の留意事項

在留資格を確認する

外国人労働者の雇入れの際は、あなたの会社で当該外国人が従事する仕事の内容が次のいずれかの要件を満たしているかどうか、就労が認められる在留資格を持っているか、在留期間が切れていないかを確認しましょう。

在留資格がない場合、新規取得はできませんが、何らかの資格がある場合は、変更申請が可能です(短期からの変更は不可能です)。

業種により、また仕事の内容により在留資格は異なります。「就労」という在留資格があるわけではありません。

関連事項:在留資格一覧


求人する紹介業者を確認する

外国人の方を雇入れたい場合、ハローワーク(公共職業安定所)をご利用ください。

日本国での就労が認められている外国人の方については、全国のどのハローワークでも日本人と同様に職業紹介等を行っていますので、外国人の求人については、最寄りのハローワークをご利用ください。

求人の際、ブラジルの日伯雇用サービスセンターと連携する日系人雇用サービスセンター、職安の外国人雇用サービスコーナー(日系人をはじめとする外国人求職者のために全国の主要なハローワークに通訳を配置しています)などの公共的な機関を有効に活用しましょう。

サービス内容

  • 日本で就職を希望する外国人留学生の方の相談・紹介
  • 専門的・技術的分野の在留資格の方の相談・紹介
  • 在留資格に関する相談
  • 留学生及び専門的・技術的職業の外国人を対象とした求人の受付

※英語・中国語の通訳員が配置されていますが、指定された日となりますので、通訳が必要な方は電話で確認してください。

アクセス

〒106-0032
東京都港区六本木3-2-21 六本木ジョブパーク地下1階
TEL.03-3588-8639
FAX.03-3588-8659
URL.http://www.tfemploy.go.jp/

開庁時間: 8:30~17:15(土・日・祝日及び年末年始は休み)

新宿外国人雇用支援・指導センターのサービス内容

  • 日本人の配偶者等、定住者などの就労に制限のない在留資格の方の相談・紹介
  • アルバイトを希望する外国人留学生・就学生の方の相談
  • 在留資格に関する相談

※英語・中国語・スペイン語・ポルトガル語の通訳員が常時配置されています。

アクセス

〒160-8489
東京都新宿区歌舞伎町2-42-10 ハローワーク新宿(歌舞伎町庁舎)1階
TEL.03-3204-8609
FAX.03-3204-8619

開庁時間: 8:30~17:15(土・日・祝日及び年末年始は休み)

また、外務省と協力の上、ブラジル(サンパウロ市)に日伯雇用サービスセンターを設置し、日系人雇用サービスセンターから個別の求人情報を提供しています。ブラジル在住の日系人の方の雇用を希望される事業主の方は、日系人雇用サービスセンターでご相談ください。

なお、日系人の方の雇用を希望される事業主の方は、最寄りのハローワークに求人申込みをしていただき、その旨をお申し出ください。同時に求人情報を日系人雇用サービスセンターに連絡してくれます。


違法な仲介業者に注意する

違法な仲介業者から外国人を受け入れないようにお願いします。

日系人をはじめ外国人の違法なあっせんを行う仲介業者が横行しており、様々なトラブルの要因となっています。

人材あっせん会社や人材派遣会社の利用をする時は、厚生労働大臣の許可や届出内容をまず会社に確認し、不明な時は職業安定所に許可・届出状況を確認しましょう。

業者から勧誘があった場合には、まず厚生労働大臣の許可、あるいは、届出を行っている事業者か否かを確認する必要があります。

許可、もしくは届出事業所であった場合には、さらに、日本国内で合法的に就労できる外国人であるか否かを確認の上、ご検討ください。

なお、許可を受けた有料職業紹介事業所であっても、港湾運送業務などの現場作業業務については、職業紹介を行うことはできません。 形式的には請負で行われる事業であっても、実態として労働者派遣事業に当たれば、労働者派遣法違反として摘発されますので、ご留意ください。


労働契約書を作成し就業規則を整備する

多くの外国人労働者は日本語や日本の労働慣行に習熟していないために、日常的な労務管理が円滑に行かず、ささいなことでトラブルが生じがちです。

外国人採用の際は後日のトラブルを防ぐため、必ず、日本語と「外国人が理解できる言語」の両方で記載した、労使双方が署名した労働契約書を2通作成しましょう(なお労働契約書は、在留資格申請のための添付書類として必ず必要です)。

契約書の内容としては、労基法上必要とされている項目を網羅するのはもちろん、特に後日トラブルのおそれがある項目、例えば賃金からの控除内容(税金、社会保険等)、欠勤・遅刻・早退などの不就労の場合の賃金カット減給・降格などの懲戒服務規律損害賠償解雇解雇予告配置転換等について契約書に記載しておくか、これらを規定した就業規則労働協約を契約書に添付しましょう。

その際、服務規律は具体的に何をしたらどうなるのかを示し、勤務態度不良、業務命令拒否、不正行為など抽象的な言葉は具体的な内容に置き換えて説明することが必要です。

新たに雇入れる外国人を念頭にいれて就業規則を整備する場合は、外国人が理解できる言語のものを作るか、易しい日本語を使いルビを振るなどの工夫を行うとよいでしょう。


外国人の日本語能力等について留意する

外国人労働者は、日本の生活習慣に慣れていないので、職場や地域において双方の誤解から思わぬトラブルを起こすこともあります。

また、日本語に習熟していないという言葉の問題があります。

そのため職場などで円滑な人間関係を作り上げることを積極的に援助するため、雇入れた段階で、日本語教育を行うほか日本の生活習慣などについて理解してもらうことが必要です。

トラブルは、意志疎通が不十分なことや文化・習慣のずれによる誤解などから、その多くが発生します。

外国人労働者の出身国の文化や習慣を熟知している通訳が望ましいのですが、もし通訳がいない場合には、日本語が堪能な同国人を同道させるとよいでしょう。

テン・ベアーズ(インド料理店)事件 東京地裁 平成15.11.21

レストラン厨房内で、一緒に働いていた息子に対して暴力をふるい、他の従業員に恐怖感を与えたことを理由とするインド人調理師の解雇は、即時の普通解雇として有効である。


行政機関を活用する

外国人の労働条件、就業規則の整備、労働契約書の内容についてわからないことがあったら、労働相談情報センターや労働基準監督署にご相談ください。

また、外国人労働者との間でトラブルが起きたら、東京都の労働相談情報センターに相談してください。

英語等での外国人労働相談窓口があります(場所ごとに言語と受付曜日が決まっていますので事前に予約が必要です)。

また、労働局には英語の外国人労働相談コーナーもあります。

在留資格の詳細については、入国管理局インフォメーションセンターにお問い合わせください。


外国人雇用状況の届出

平成19年10月1日から、全ての事業主の方には、外国人労働者(特別永住者及び在留資格「外交」・「公用」の者を除く)の雇入れまたは離職の際に、当該外国人労働者の氏名、在留資格、在留期間等について確認し、厚生労働大臣(ハローワーク)へ届け出ることが義務付けられました。

届出を怠ったり、虚偽の届出を行った場合には、30万円以下の罰金の対象となります。


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