外国人の労務管理上の留意点

労働契約を結ぶにあたって

外国人労働者と労働契約を締結する際には、労働条件を明記した書面を交付してください。

外国人労働者を雇入れた後に労働条件を巡るトラブルが発生することのないよう、賃金、労働時間、休日等の主要な労働条件を明記した書面を交付し、理解してもらうことが重要です。

書面の交付にあたっては、労働条件通知書を活用してください。

厚生労働省では、英語による労働条件通知書のほか、7ヶ国語(中国語、韓国語、ポルトガル語、スペイン語、タガログ語、インドネシア語、ベトナム語)の労働条件通知書を作成していますので、最寄りの都道府県労働局又は労働基準監督署へお問い合わせください。

厚生労働省のホームページにもあります。

外国人は「契約」というものについて日本人よりも厳密な考え方を持っています。

このため、以下の項目について、きちんと定めておく必要があります。

(1) 職務内容とその変更について
(2) 勤務地とその変更について
(3) 契約期間と、その取扱いについて
(4) 就業規則や会社の指示の遵守義務とこれを怠ったときの措置について
(5) 基本給や諸手当の額、給料の締切日と支払日との関係について
(6) 労働時間・休日・休憩、時間外、休日労働の割増賃金について
(7) 賞与の支払いの有無と算定方法について
(8) 所得税・住民税・社会保険料などの給与からの控除について
(9) 日本語能力向上の努力義務について
(10) 会社以外の者のための事業運営と事業協力の禁止について
(11) 契約期間中・契約終了後の機密情報の漏洩・開示の禁止について
(12) 契約終了時の資料等の返却について
(13) 契約終了時の仕事の引き継ぎ義務について

第三者に対する使用者責任

例え外国人が起こした不手際によるものであっても、会社が第三者に損害を与えた場合、会社としての使用者責任を逃れることはできません。

下請けとして使っていた場合も、実際に問題が起これば相手方は会社の賠償を求めます。


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