外国人のパスポートの事業主保管

パスポートの取り上げの逃亡防止行為

外国人労働者の逃亡を防ぐため、しばしばパスポートを取り上げたり、前借金で拘束するということが行われています。

これは強制労働(労働基準法第5条)に該当します。

外国人労働者の旅券(パスポート)等については、入管法等により、外国人労働者本人が常時携帯することを義務づけられているため、これらを事業主が保管してはなりません。

また、外国人労働者が退職する際には、その労働者の権利に属する金品を返還してください。

請求してから7日以内に、外国人労働者が出国する場合には、出国前に返還してください。

株式会社本譲事件 神戸地裁姫路支部 平成9.12.3

パスポート保管行為の違法性と、労働者らの渡航費用の賃金からの天引きの是非が争われた。


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