外国人と雇用保険

国籍要件はないが、不法就労者は対象外

雇用保険は、永住者、定住者、日本人の配偶者、永住者の配偶者等は適用があります。

例外:

外国で雇用関係が成立した後、日本にある事務所に赴いて勤務している者。

外国公務員及び外国の失業補償制度の適用を受けていることが立証された者。

雇用保険法には国籍要件はありません。

雇用保険は、従業員5人未満の農林水産業を除くすべての産業を対象として、労働者を雇用する事業所に適用されます。

ただし、不法就労者は適用対象外です。

仮に、使用者がそれを知らずに保険料を払っていたとしても、その保険料は返還されません。

雇用関係終了で帰国することが明かな場合や、期間限定による在留資格で就労を認められている者は、就労していても雇用保険の対象とはなりません。

失業給付は、在留期間満了で打ち切られます。

また、受給前に本国に帰ってしまうと、認定日にハローワークに手続きに行くことができませんので、事実上、もらえないことになります。

こうしたことから、外国人労働者のうち、永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、特別永住者(終戦前から日本に在留している朝鮮人、韓国人、台湾人およびその子孫)、定住者(日系人や定住難民等)を除くと、雇用保険の適用は必要ないと、考えられています。


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