外国人の税金

所得税・住民税

所得税、住民税は、日本人と同様に源泉徴収等の取り扱いをすることになります。

外国人で母国が申告納税制度を採用する場合、源泉徴収により税金が控除されることを、よく理解できない者も見受けられます。

源泉徴収の対象となる収入の範囲及び方法は、国籍ではなく、その者が「居住者」であるか「非居住者」であるかによって異なります。

所得税法上、(1)非永住者以外の居住者、(2)非永住者、(3)非居住者に区分されそれにより課税範囲、課税方法が異なるので注意が必要です。住民税は2年目からになります。


居住者の場合

同じ外国人でも居住者(国内に住所があるか、1年以上居住している者)の場合は、5%~40%の源泉徴収がなされ、日本人と同様に年末調整あるいは確定申告により、所得税額が確定します。

一般的には事業主が外国人の労働者から「給与所得者の扶養控除等申告書」の提出を受け、給与等を支払う都度、扶養する親族等の数に応じて「給与所得の源泉徴収税額表」により税額を算出して源泉徴収を行った後、その年の最後に給与等の支払いを行う際に年末調整により、その者が納付すべき所得税の精算を行うこととなります。


非居住者の場合

非居住者は、日本国内で生じた所得(国内源泉所得)に限って所得税を納める義務があります。

非居住者である外国人労働者は、租税条約により、免税の適用のある場合(短期滞在者、留学生、事業等修得者、自由職業者等)は、その定めが優先しますが、原則として所得の20%が源泉徴収されます。(所得税法第212条、第213条)また、給与所得控除はありません。

源泉徴収票が出ない場合、会社が源泉徴収税を納税していない可能性があります。

また、会社が倒産した場合なども同様ですが、会社の所在地を所轄する税務署に事情を話して相談しましょう。

定期的に帰国するホームリーブについては、帰国旅費が非課税となる場合があります。


住民税

住民税については、1月1日現在、居住者として日本に住んでいた場合は納税義務者となります。

住民税額は、前年の所得税の課税状況を参考にして4月以降に各市区町村で決定され、納税義務者に通知されます。住民税の特別徴収義務者に指定された場合は給与等を支払う際に住民税を徴収しなければなりません。

また、外国人労働者が帰国するときは、一括徴収されます。


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