外国人の在留資格一覧
上陸許可基準の適用なく、就労活動が認められるもの
在留資格 |
在留期間 |
該当例 |
外交 |
外交活動を行う期間 |
外国政府の大使、公使、総領事、代表団構成員等およびその家族 |
公用 |
公用活動を行う期間 |
外国政府の大使館・領事館の職員、国際機関等から公の用務で派遣される者およびその家族 |
教授 |
3年、1年 |
大学教授や高等専門学校での研究・教育活動等 |
芸術 |
3年、1年 |
作曲家、画家、著述家等 |
宗教 |
3年、1年 |
外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
報道 |
3年、1年 |
外国の報道機関の記者、カメラマン等 |
上陸許可基準の適用があるが、就労活動が認められるもの
在留資格 |
在留期間 |
該当例 |
投資・経営 |
3年、1年 |
外資系企業の経営者・管理者 |
法律・会計業務 |
3年、1年 |
弁護士・公認会計士等 |
医療 |
3年、1年 |
医師、歯科医師等 |
研究 |
3年、1年 |
政府関係機関や企業等の研究者 |
教育 |
3年、1年 |
高等学校・中学校等の語学教師等 |
技術 |
3年、1年 |
機械工学等の技術者(コンピュータ技師、自動車設計技師等) |
人文知識・国際業務 |
3年、1年 |
通訳、語学の指導、為替ディーラー、デザイナー、企業の語学教師等 |
企業内転勤 |
3年、1年 |
外国の事業所からの転勤者(活動は、「技術」、「人文知識・国際業務」に掲げるものに限る。) |
興行 |
1年、6月、3月、15日 |
俳優、歌手、ダンサー、プロスポーツ選手等 |
技能 |
3年、1年 |
外国料理の調理師、スポーツ指導者、航空機等の操縦者、貴金属等の加工職人等 |
上陸許可基準の適用はないが、就労活動が認められないもの
在留資格 |
在留期間 |
該当例 |
文化活動 |
1年、6月 |
日本文化の研究者等 |
短期滞在 |
90日、30日、15日 |
観光客、スポーツ・会議参加者、保養、短期の親族訪問等 |
上陸許可基準の適用があり、かつ就労活動が認められないもの
在留資格 |
在留期間 |
該当例 |
留学 |
2年、1年 |
大学、短期大学等の学生 |
就学 |
1年、6月 |
高等学校、専修学校(高等又は一般課程)等の生徒 |
研修 |
1年、6月 |
研修生 |
家族滞在 |
3年、2年、1年、6月、3月 |
就労外国人等が扶養する配偶者・子 |
上陸許可基準の適用があり、個々の外国人に与えられた許可の内容により就労の可否が決められるもの
在留資格 |
在留期間 |
該当例 |
特定活動 |
3年、1年、6月(1年以内で法務大臣が個別許可した期間) |
外交官等の家事使用人、ワーキング・ホリデーおよび技能実習の対象者等、法務大臣が個別に審査 |
身分・地位に基づく在留活動が認められるもの(活動に制限がないので、就労活動もできる)
在留資格 |
在留期間 |
該当例 |
永住者 |
無制限 |
法務大臣から永住の許可を受けた者 |
日本人の配偶者等 |
3年、1年 |
日本人の配偶者・実子・特別養子 |
永住者の配偶者等 |
3年、1年 |
永住者・特別永住者の配偶者及びわが国で出生し引き続き在留している実子 |
定住者 |
3年、1年(3年以内で法務大臣が個別許可した期間) |
インドシナ難民、日系3世、外国人配偶者の連れ子等 |
外国人の方を雇い入れる際には、就労が認められるかどうかを確認してください。
外国人の方は、出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」という)で定められている在留資格の範囲内において、我が国での活動が認められています。
現在、在留資格は27種類ありますが、就労の可否に着目すると次の3種類に分けられます。
- (1) 在留資格に定められた範囲で就労が認められる在留資格17種類
- 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道、投資・経営、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術、人文知識・国際業務、企業内転勤、興行、技能、特定活動(ワーキングホリデー、技能実習生等)
- (2) 原則として就労が認められない在留資格 6種類
- 文化活動、短期滞在、留学、就学、研修、家族滞在
「留学」、「就学」及び「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方がアルバイト等の就労活動を行う場合には、地方入国管理局で資格外活動の許可を受けることが必要です。
また、就労の内容、就労場所等について個別に審査を受けた上で資格外活動の許可を得れば「家族滞在」の在留資格をもって在留する外国人の方については、原則として1週28時間まで就労することが可能となります。
- (3) 就労活動に制限がない在留資格 4種類
- 永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者
日系2世、3世の方は、「日本人の配偶者等」又は「定住者」として在留する場合に限り、就労活動に制限はありません。「短期滞在」の在留資格により在留している日系人の方は、地方入国管理局において在留資格の変更の許可を受けないと就労できません。