人文知識・国際業務の場合の在留資格

利用範囲が広い

語学・法律学・経済学等の人文科学の知識を要する業務に従事したり、外国人特有の特性を生かして活動する語学スタッフ、通訳、翻訳、デザイナー、販売業務、情報処理、海外業務、国際金融、広報・宣伝等に従事することになる外国人労働者に適用になる在留資格です。


在留資格の「人文・国際業務」とは

在留資格の「人文・国際業務」に該当する活動は、入管法別表第1の2の表の人文知識・国際業務の項の下欄において、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する知識を必要とする業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動(1の表の教授の項、芸術の項及び報道の項の下欄に掲げる活動並びにこの表の投資・経営の項から教育の項まで、企業内転勤の項及び興行の項の下欄に掲げる活動を除く。)」と規定されており、前提として、学術上の素養を背景とする一定水準以上の専門的知識又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性に基づく一定水準以上の専門的能力を必要とする活動でなければいけません。

典型的な事例

  • 本国の大学を卒業した後、本邦の語学学校との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、語学教師としての業務に従事するもの。
  • 経営学を専攻して本国の大学院修士課程を修了し本国の海運会社において、外航船の用船・運航業務に約4年間従事した後、本邦の海運会社との契約に基づき、月額約100万円の報酬を受けて、外国船舶の用船・運航業務のほか、社員の教育指導を行うなどの業務に従事するもの。
  • 本国において会計学を専攻して大学を卒業し、本邦のコンピュータ関連・情報処理会社との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、同社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事するもの。
  • 国際関係学を専攻して本邦の大学院を修了し、本邦の航空会社との契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務に従事するもの。
  • 本国において経営学を専攻して大学を卒業し、経営コンサルタント等に従事した後、本邦のIT関連企業との契約に基づき、月額約45万円の報酬を受けて、本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事するもの。
  • 本国において経営学を専攻して大学を卒業した後、本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社との契約に基づき、月額約30万円の報酬を受けて、本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事するもの。
  • 本国において経済学、国際関係学を専攻して大学を卒業し、本邦の自動車メーカーとの契約に基づき、月額約20万円の報酬を受けて、本国と日本との間のマーケティング支援業務として、市場、ユーザー、自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理、現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの。
  • 経営学を専攻して本邦の大学を卒業し、本邦の航空会社との契約に基づき、月額約25万円の報酬を受けて、国際線の客室乗務員として、緊急事態対応・保安業務のほか、乗客に対する母国語、英語、日本語を使用した通訳・案内等を行い、社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの。

「人文・国際業務」の在職要件を満たす条件

「人文・国際業務」の在職要件を満たすには、以下のいずれの条件にも合致していることが必要です。

(1) 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝、スポーツの指導または海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務に従事すること
(2) 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること。
ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳または語学の指導に係る業務に従事する場合は、この限りでない。
(3) 月額25万円以上の報酬を受けること。

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