在留特別許可

法律上、正式に日本人と婚姻していることが必要

日本人と婚姻した不法滞在の外国人は、在留特別許可を申請することによって、強制退去→家族との別居→生活基盤の喪失、といったリスクを避けることができます。

許可を得るためには、その外国人が日本人と、法律上の婚姻をしていることが前提となります。

入管での調査に際しては、次のような書類が必要となります(東京入管の例、出頭後に補足することも可能です)。

(1) 陳述書  
(2) 婚姻を証明する書類 戸籍謄本、住民票、外国人登録原票記載事項証明書など
(3) 生活状況を証明する書類 在籍証明書、地方税納税証明書、所得税納税証明書など
(4) 資産状況を証明する書類 預貯金残高証明書、不動産登記簿謄本の写など
(5) その他 出生証明書、母子健康手帳の写、配偶者の履歴書、住居の賃貸借契約書の写、スナップ写真数枚、自宅から至近駅までの詳細地図など

事情を説明するためにも、日本人配偶者や2人の間に生まれた子も同行した方がよいでしょう。

審査に際しては、日本入国の目的、入国後の日本での生活状況、稼働状況、不法在留となった経緯、婚姻に至った経緯、在留希望の理由などが質問されます。


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