外国人の単純労働の禁止
いわゆる単純労働者は入国・在住が認められない
外国人労働者の受け入れについて日本政府は、専門的、技術的分野の労働者は可能な限り受け入れますが、単純労働者の受け入れは十分慎重に対応する基本方針をとっているので、単純労働を目的とした在留は認められていません。
※特定活動の在留資格の技能実習生の在留資格者も、単純労働はできません。
さらに、在留資格のうち、活動内容から見て日本の産業および国民生活に影響を与えるおそれのあるものについては、法務省令で定める上陸審査基準に適合しなければ、日本への上陸が認められないこととなります。
単純労働は、以下に限られています。
(1) | 1週28時間以内(平成10年9月より改定)で学業に支障がない範囲で行うとして入国管理局で資格外活動許可を受けた留学生や就学生 |
(2) | 在留活動に制限がなく職種を問わず自由に働ける永住者、定住者、日本人・永住者の配偶者等の在留資格者 |
単純就労可能な日系人の範囲
(1) | 日本人の配偶者 | 日本人の配偶者 |
(2) | 日系2世 | 日本人の配偶者と同一資格 |
(3) | 日系2世の配偶者 | 日系2世本人の在留資格が認められれば可 |
(4) | 日系3世 | 定住者として認められる |
(5) | 日系3世の配偶者 | 日系3世本人の在留資格が認められれば可 |
(6) | 日系4世 | 未成年かつ未婚の実子で、日系3世に扶養されている場合は定住者としての資格あり、それ以外は特定活動として個別審査 |
入国手続の便法
きちんとした入国手続にはある程度の時間がかかるので、「短期滞在」の残留資格で日本に入国したうえで、最終的な入国手続の準備を行い、在留資格証明書が交付された時点でいったん出国し、在外公館でビザを得てただちに入国する方法が実務的にはとられる場合があります。
この場合、短期滞在で在留中の期間は就労できませんので、当然、国内企業から給与の支給を受けることはできません。注意してください。