会社側の対応方法

事情聴取

会社側としては、まず、その社員から詳しく事情を聞いてください。

ただし、実際にいじめにあっている場合、被害の深刻や事情聴取に応じたことを理由にさらにいじめにあることも考えられますので、注意が必要です。

なお、事情聴取をする側は複数の者がよいと思われます。当事者の同意を得た上で、話の内容を録音しておいた方が事情聴取の公平性や客観性が保たれます。

申告の内容がまとまった段階で、申告内容を文書にさせてください。


話の内容が疑わしい場合

話の内容が不合理であったり、話の内容は合理的であるが、いじめの内容・状況や被害の程度からいって会社が介入することが不適当であると判断される場合は、その社員とよく話し合ってください。

一般的には、被害者の話を鵜呑みにしがちですが、いろいろな方向から光をあててみないと、本当のことはわからないものです。

一度で納得しない場合は、何度か話し合う必要があります。

メンタルな面で問題があると思われる場合は、産業医や専門医の助力を至急求めるべきです。


周辺調査

社員の申告内容が合理的な場合は、その申告内容が事実かどうかを調査してください。

この場合も、会社が調査していることをいじめている(と称されている)相手方社員に知られないような配慮が必要であり、いじめの被害者・加害者との関係が遠い者から少しずつ調査をしていくほかないものと思われます。

会社は犯罪捜査をする機関ではありませんので、業務執行を阻害するものを排除するという目的の範囲内で調査や処分を行うことができる、ということを看過してはなりません。


相手方からの事情聴取

この場合も、事情聴取する側は複数の者がよいでしょう。

この場合に最も注意を要することは、被害の申告が正しいと決めつけたり、相手方社員が加害者であると決めつけて事情聴取をしてはならないことです。

相手方社員が自分には関係のないような態度をとり続けているのであれば、その後、相手方社員が加害者であることを申告されていることを告げた上で、相手方社員に反論があるかどうか聞いてください。

相手方社員がいじめの事実を認めた場合は、報告書または顛末書を記載させてください。

録音をとる場合は、かならず相手方の了解を得て行いますが、最初から録音をするという臨み方をすると、ほんとうの話を引き出せなくなる危険があります。


その後

いじめの事実が確認された場合は、一時的な配転または自宅待機命令等を行い、加害者がいじめを行うことができないような状態にしてください。

その上で、懲戒処分や人事上の措置を検討してください。

いじめの事実が確認できない場合は、被害の申告をした社員に対し、調査をしたが、事実確認はできなかった旨を告げ、会社としては静観するほかないものと思われます。

ただし、被害の申告をした社員および加害者と称された社員の各上司には、十分注意するよう警告を発しておく必要があります。


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