改正育児介護休業法解説レポート

令和4年4月1日、同10月1日、令和5年4月1日に改正育児介護休業法が段階的に施行されます。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

児童手当制度

中学校修了前の児童を養育する者に給付

児童手当制度は、中学校修了前の国内に住所を有する児童を養育している方(父母のどちらか)に対して、支給される制度です。

支給額は、3歳未満の子供は一律月額15,000円。3歳から小学校修了前までの第1子・第2子は月額10,000円。(第3子以降は、月額15,000円が支給されます。)中学生は、一律月額10,000円が支給されます。

※「第3子以降」とは、高校卒業(18歳到達年度末)までの子のうち、3番目以降の子をいいます。

また、所得制限家庭(所得制限限度額以上、所得上限限度額未満)であっても、特例として子供1人につき5,000円が支給されます。

これらは申請した翌月から支給されるので、手続きが遅れるとその期間、貰えなくなります。

出生届を役所に提出する時にまとめて申請しておくといいかもしれません。

児童手当を受ける場合の所得限度額

児童手当については、所得制限があります。

そのため、養育者の所得が、所得制限限度額以上の場合、児童手当は支給されません。

ただし、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、特例給付として、1人あたり月額一律5,000円が支給されます。

ただし、所得制限限度額以上、所得上限限度額未満の場合、特例給付として、1人あたり月額一律5,000円が支給されます。

所得上限限度額以上の場合は、特例給付についても支給されないことになります。

扶養 所得制限限度額 所得上限限度額
0人 622万円 858万円
1人 660万円 896万円
2人 698万円 934万円
3人 736万円 972万円
4人 774万円 1010万円
5人 812万円 1048万円

※1 養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(施設入所等児童を除く。以下、「扶養親族等」という。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。

扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限る)又は老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。


児童扶養手当

母子家庭等で18歳(障害児の場合20歳)に達する日以降の最初の3月31日までの間にある児童を養育する母(または養育者)に給付されます。

手当月額(令和5年4月現在)

区分 全額受給できる場合 一部を受給できる場合
児童1人の本体額 44,140円 44,130円~10,160円
児童2人の加算額 10,420円 10,410円~ 5,210円
児童3人以上の加算額 6,250円 6,240円~3,130円
※手当額は、物価スライドにより変更される場合があります。

所得制限

扶養親族等の数 母又は養育者 孤児等の養育者
全部支給の
所得制限限度額
一部支給の
所得制限限度額
所得制限限度額
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人 2,010,000円 3,440,000円 3,880,000円
扶養1人あたりの加算額 380,000円

※1 所得額は給与所得者の場合、給与所得控除後の額です。

※2 請求者又は受給資格者が母の場合、養育費の8割相当額を加算した額が所得額になります。

※3 扶養義務者とは、民法第877条第1項に定める者(直系血族及び兄弟姉妹)です。


特別児童扶養手当

精神または身体に障害のある20歳未満の児童を家庭において監護している父、もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している方が手当を受けることができます。

この手当と児童扶養手当、児童手当、障害児福祉手当との併給は可能です。

所得による支給制限があります。

手当月額(令和5年4月現在)

  • 障害1級の場合・・・53,700円
  • 障害2級の場合・・・35,760円

乳幼児医療費助成制度

これは、乳幼児の医療費の自己負担分が無料または減額となる制度で、役所に申請することにより、保険証のような書面が自宅に郵送されます。

それを病院でお金を払うとき、見せると自己負担分の費用が免除されます。

地方自治体により制度や申請方法等が異なるので、自分の住所のある市区町村の役所に問い合わせるのが一番確実だと思います。

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