改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

フレックスタイム制とは

導入は慎重に行う必要がある

フレックスタイム制は、1ヶ月以内の一定期間の総労働時間を定めておき、労働者がその範囲内で各日の始業及び終業の時刻を選択して働くことにより、労働者がその生活と業務との調和をはかりながら効率的に働くことを可能とするものです。

フレックスタイム制は、1日の労働時間帯を、必ず労働すべき時間帯(コアタイム)とその時間帯の中であれば、いつ出社または退社してもよい時間帯(フレキシブルタイム)とに分け、始業及び終業の時刻を労働者にゆだねるものです。

フレックスタイム制度に対し、使用者は「超過勤務時間の圧縮と面倒な労働時間管理からの解放」を求め、労働者は「自分のライフスタイルにぴったりと合った勤務時間の設定」を求めます。いわば同床異夢の追求の中で導入が進むのですが、 双方とも、なかなか思惑通りには行きません。

まず、労働者に始業・終業時刻を委ねる以上、全員集合して朝礼を行い、それから業務に従事するという事業場では、導入できません。

早出・残業命令もできません。

また、職場の従業員同士の業務はそれぞれ関連性をもっているので、同僚が何時に出勤してくるかわからないのでは、いろいろと不都合が生じます。

得意先から連絡が入ったとき「○○さんはフレックスなので、何時にご返事できるかわかりません」という答えは失礼です。

フレックス制が適用される部門とされない部門とを作ることも可能ですが、従業員相互間に損得感情が生じますし、人事異動によって生活リズムの変更を余儀なくされる場合も出てくるでしょう。

また、使用者は、フレックスによって始業・終業を労働者に委ねたとしても、各人の労働時間を把握する義務から逃れることはできません。

ひとりひとりの出勤と退社が違いますので、随時の勤務実態把握はさらに複雑となります。

しかも、時間外労働の過不足の調整が生じ、賃金管理についても面倒が生じます。


フレックスタイム制モデル例

フレックスタイム制

※全部をフレキシブルタイムにすることも可能です。


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