改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
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サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

労働時間の手待時間

実労働時間と手待時間

労働時間とは、労働者が、使用者の指揮監督の下にある時間のことであり、拘束時間から休憩時間を除いたものですが、労働時間には、現実に作業に従事している時間(すなわち実作業時間)のほか、使用者の指揮監督の下で待機している時間も含まれ、この時間を「手待時間」といいます。

たとえば、飲食店店員の客待ち時間、タクシー運転手の駅での客待ち時間など、商店などにおける客待ち時間をいいます。

休憩時間は、手待ち時間を含まず労働者が権利として労働から離れることを保障している時間をいいます。

判例では、手待時間を勤務時間と見る場合と、これを否定する場合とがあります(特に仮眠時間をめぐって判断が錯綜しています)。

労働時間に休憩時間をプラスしたものが拘束時間となります。

貨物の積込係が貨物自動車の到着を待機しているいわゆる手待時間は、出勤を命ぜられ、一定の場所に拘束されている以上、労働時間である

(昭和33.10.11 基発6286号)


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