改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

割増賃金の率

それぞれの割増率を合算する

時間外労働が午前0時を超えて休日に突入した場合、0時以降は休日労働としてカウントされます。

また、労働が深夜に及ぶ場合は、深夜割増が加算されます。

まとめて例示すると、次の図の割増率となります。

(所定労働時間は、9:00~18:00の場合)

割増率の例

Bさんの場合、休日から連続して継続勤務と考えられるので、翌日午前0時からただちに時間外労働となります。

ただし、合法的な手段により、Bさんの所定労働時間の開始を午前0時まで繰り上げる手続きをとっていれば(俗にいう当日の労働を「非番」にするというのはこの意味が多いでしょう)、午前0時が翌日の始業時刻となり、0時以降は時間外労働とはなりません(深夜労働ではあります)。


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