改正労働基準法解説レポート
令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。
年少者とは
満18歳未満
満18歳未満の者を年少者と呼びます。
年少者の深夜労働(午後10時~午前5時)は禁止されています。
また、このうち15歳に到達した日以後最初の3月31日までの者を「児童」と呼びます。
児童については、原則として労働者として使用することが禁止されています。(労働基準法56条)
ただし、一部例外があります。