改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
法改正による新制度の導入方法について、詳しく解説したマニュアルを無料提供しています。
サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

専門業務型裁量労働制とは

従来から認められている裁量労働制

専門業務型裁量労働制は、業務の性質上その遂行方法を大幅に労働者の裁量に委ねる必要があるため、業務遂行手段及び時間配分の決定等に関し具体的な指示をすることが困難なものとして厚生労働省令で定める業務を対象に、労使協定の締結等一定の要件を経て認められる裁量労働制です。

労使間で書面による協定を締結し、労働基準監督署へ届け出ることが必要です。

過半数を超える労働組合がない場合は、過半数代表者と協定を結ばなければなりません。

サービス残業をいかに防ぐか

この方式によりみなし労働時間で就労させた場合は、使用者にとっては実労働時間に基づいて割増賃金を算定するという作業がなくなり、このため企業社会に蔓延している違法なサービス残業が、何ら変更を加えることなく、一挙に適法化できることになりかねません。

したがって、制度導入に当たっては、導入の必要性を厳しくチェックすることが必要です。

また、労使協定で定めるみなし時間数も、安易に所定労働時間数に合わせるのではなく、労働時間の実態にあった時間数とすべきだといえます。

対象事業所

特に制限はありあません。

法令(労働基準法施行規則第24条の2の2第2項、平成9年2月14日労働省告示第7号)で定める業務

(1) 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
(2) 情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。)の分析又は設計の業務
(3) 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組(注)の制作のための取材若しくは編集の業務
(4) 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
(5) 放送番組(注)、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
(6) 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務(いわゆるコピーライターの業務)
(7) 事業運営において情報処理システム(電子計算機を使用して行う情報処理を目的として複数の要素が組み合わされた体系であってプログラムの設計の基本となるものをいう。)を活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務(いわゆるシステムコンサルタントの業務)
(8) 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務(いわゆるインテリアコーディネーターの業務)
(9) ゲーム用ソフトウエアの創作の業務
(10) 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務(いわゆる証券アナリストの業務)
(11) 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
(12) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
(13) 公認会計士の業務
(14) 弁護士の業務
(15) 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
(16) 不動産鑑定士の業務
(17) 弁理士の業務
(18) 税理士の業務
(19) 中小企業診断士の業務

※上記対象業務の(3)と(5)における「放送番組」とは、以下の総称です。

  • 放送法第2条第4号に規定する放送番組
  • 有線ラジオ放送業務の運用の規正に関する法律第2条に規定する有線ラジオ放送の放送番組
  • 有線テレビジョン放送法第2条第1項に規定する有線テレビジョン放送の放送番組

対象業務の詳細について

(1) 新商品若しくは新技術の研究開発又は人文科学若しくは自然科学に関する研究の業務
「新商品若しくは新技術の研究開発」とは、材料、製品、生産・製造工程等の開発又は技術的改善等をいうものであること。
(2) 情報処理システムの分析又は設計の業務
「情報処理システム」とは、情報の整理、加工、蓄積、検索等の処理を目的として、コンピュータのハードウェア、ソフトウェア、通信ネットワーク、データを処理するプログラム等が構成要素として組み合わされた体系をいうものであること。
「情報処理システムの分析又は設計の業務」とは、(ⅰ)ニーズの把握、ユーザーの業務分析等に基づいた最適な業務処理方法の決定及びその方法に適合する機種の選定、(ⅱ)入出力設計、処理手順の設計等アプリケーション・システムの設計、機械構成の細部の決定、ソフトウェアの決定等、(ⅲ)システム稼動後のシステムの評価、問題点の発見、その解決のための改善等の業務をいうものであること。プログラムの設計又は作成を行うプログラマーは含まれないものであること。
(3) 新聞若しくは出版の事業における記事の取材若しくは編集の業務又は放送番組の制作のための取材若しくは編集の業務
「新聞又は出版の事業」には、新聞、定期刊行物にニュースを提供するニュース供給業も含まれるものであること。なお、新聞又は出版の事業以外の事業で記事の取材又は編集の業務に従事する者、例えば社内報の編集者等は含まれないものであること。
「取材又は編集の業務」とは、記事の内容に関する企画及び立案、記事の取材、原稿の作成、割付け・レイアウト・内容のチェック等の業務をいうものであること。記事の取材に当たって、記者に同行するカメラマンの業務や、単なる校正の業務は含まれないものであること。
「放送番組の制作のための取材の業務」とは、報道番組、ドキュメンタリー等の制作のために行われる取材、インタビュー等の業務をいうものであること。取材に同行するカメラマンや技術スタッフは含まれないものであること。
「編集の業務」とは、上記の取材を要する番組における取材対象の選定等の企画及び取材によって得られたものを番組に構成するための内容的な編集をいうものであり、音量調整、フィルムの作成等技術的編集は含まれないものであること。
(4) 衣服、室内装飾、工業製品、広告等の新たなデザインの考案の業務
「広告」には、商品のパッケージ、ディスプレイ等広く宣伝を目的としたものも含まれるものであること。考案されたデザインに基づき、単に図面の作成、製品の制作等の業務を行う者は含まれないものであること。
(5) 放送番組、映画等の制作の事業におけるプロデューサー又はディレクターの業務
「放送番組、映画等の制作」には、ビデオ、レコード、音楽テープ等の制作及び演劇、コンサート、ショー等の興行等が含まれるものであること。
「プロデューサーの業務」とは、制作全般について責任を持ち、企画の決定、対外折衝、スタッフの選定、予算の管理等を総括して行うことをいうものであること。
「ディレクターの業務」とは、スタッフを統率し、指揮し、現場の制作作業の統括を行うことをいうものであること。
(6) 広告、宣伝等における商品等の内容、特長等に係る文章の案の考案の業務
いわゆるコピーライターの業務をいうものであること。
「広告、宣伝等」には、商品等の内容、特長等に係る文章伝達の媒体一般が含まれるものであり、また、営利目的か否かを問わず、啓蒙、啓発のための文章も含まれるものであること。
「商品等」とは、単に商行為たる売買の目的物たる物品にとどまるものではなく、動産であるか不動産であるか、また、有体物であるか無体物であるかを問わないものであること。
「内容、特長等」には、キャッチフレーズ(おおむね10文字前後で読み手を引きつける魅力的な言葉)、ボディコピー(より詳しい商品内容等の説明)、スローガン(企業の考え方や姿勢を分かりやすく表現したもの)等が含まれるものであること。
「文章」については、その長短を問わないものであること。
(7) 事業運営において情報処理システムを活用するための問題点の把握又はそれを活用するための方法に関する考案若しくは助言の業務
いわゆるシステムコンサルタントの業務をいうものであること。
「情報処理システム」とは前記(ⅱ)に規定する情報処理システムをいうこと。
「情報処理システムを活用するための問題点の把握」とは、現行の情報処理システム又は業務遂行体制についてヒアリング等を行い、新しい情報処理システムの導入又は現行情報処理システムの改善に関し、情報処理システムを効率的、有効に活用するための方法について問題点の把握を行うことをいうものであること。
「それを活用するための方法に関する考案若しくは助言」とは、情報処理システムの開発に必要な時間、費用等を考慮した上で、新しい情報処理システムの導入や現行の情報処理システムの改善に関しシステムを効率的、有効に活用するための方法を考案し、助言(専ら時間配分を顧客の都合に合わせざるを得ない相談業務は含まない。)することをいうものであること。
アプリケーションの設計又は開発の業務、データベース設計又は構築の業務は含まれないものであり、当該業務は前記(ⅱ)の業務に含まれるものであること。
(8) 建築物内における照明器具、家具等の配置に関する考案、表現又は助言の業務
いわゆるインテリアコーディーネーターの業務をいうものであること。
「照明器具、家具等」には、照明器具、家具の他、建具、建装品(ブラインド、びょうぶ、額縁等)、じゅうたん、カーテン等繊維製品等が含まれるものであること。
「配置に関する考案、表現又は助言の業務」とは、顧客の要望を踏まえたインテリアをイメージし、照明器具、家具等の選定又はその具体的な配置を考案した上で、顧客に対してインテリアに関する助言を行う業務、提案書を作成する業務、模型を作製する業務又は家具等の配置の際の立ち会いの業務をいうものであること。
内装等の施工など建設業務、専ら図面や提案書等の清書を行う業務、専ら模型の作製等を行う業務、家具販売店等における一定の時間帯を設定して行う相談業務は含まれないものであること。
(9) ゲーム用ソフトウェアの創作の業務
「ゲーム用ソフトウェア」には、家庭用テレビゲーム用ソフトウェア、液晶表示装置を使用した携帯ゲーム用ソフトウェア、ゲームセンター等に設置される業務用テレビゲーム用ソフトウェア、パーソナルコンピュータゲーム用ソフトウェア等が含まれるものであること。
「創作」には、シナリオ作成(全体構想)、映像制作、音響制作等が含まれるものであること。
専ら他人の具体的指示に基づく裁量権のないプログラミング等を行う者又は創作されたソフトウェアに基づき単にCD-ROM等の製品の製造を行う者は含まれないものであること。
(10) 有価証券市場における相場等の動向又は有価証券の価値等の分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務
いわゆる証券アナリストの業務をいうものであること。
「有価証券市場における相場等の動向」とは、株式相場、債券相場の動向のほかこれに影響を与える経済等の動向をいうものであること。
「有価証券の価値等」とは、有価証券に投資することによって将来得られる利益である値上がり益、利子、配当等の経済的価値及び有価証券の価値の基盤となる企業の事業活動をいうものであること。
「分析、評価又はこれに基づく投資に関する助言の業務」とは、有価証券等に関する高度の専門知識と分析技術を応用して分析し、当該分析の結果を踏まえて評価を行い、これら自らの分析又は評価結果に基づいて運用担当者等に対し有価証券の投資に関する助言を行う業務をいうものであること。
ポートフォリオを構築又は管理する業務、一定の時間を設定して行う相談業務、専ら分析のためのデータの入力・整理を行う業務は含まれないものであること。
(11) 金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発の業務
「金融工学等の知識を用いて行う金融商品の開発」とは、金融取引のリスクを減らしてより効率的に利益を得るため、金融工学のほか、統計学、数学、経済学等の知識をもって確率モデル等の作成、更新を行い、これによるシミュレーションの実施、その結果の検証等の技法を駆使した新たな金融商品の開発をいうものであること。
ここでいう「金融商品」とは、金融派生商品(金や原油などの原資産、株式や債権などの原証券の変化に依存してその値が変化する証券)及び同様の手法を用いた預貯金等をいうものであること。
金融サービスの企画立案又は構築の業務、金融商品の売買の業務、市場動向分析の業務、資産運用の業務、保険商品又は共済の開発に際してアクチュアリーが通常行う業務、商品名の変更のみをもって行う金融商品の開発の業務、専らデータの入力・整理を行う業務は含まれないものであること。
(12) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する大学における教授研究の業務(主として研究に従事するものに限る。)
当該業務は、学校教育法に規定する大学の教授、准教授(注)又は講師の業務をいうものであること。
「教授研究」とは、学校教育法に規定する大学の教授、准教授又は講師が、学生を教授し、その研究を指導し、研究に従事することをいうものであること。
「主として研究に従事する」とは、業務の中心はあくまで研究の業務であることをいうものであり、具体的には、研究の業務のほかに講義等の授業の業務に従事する場合に、その時間が、1週の所定労働時間又は法定労働時間のうち短いものについて、そのおおむね5割に満たない程度であることをいうものであること。
なお、大学病院等において行われる診療の業務については、専ら診療行為を行う教授等が従事するものは、教授研究の業務に含まれないものであるが、医学研究を行う教授等がその一環として従事する診療の業務であって、チーム制(複数の医師が共同で診療の業務を担当するため、当該診療の業務について代替要員の確保が容易である体制をいう。)により行われるものは、教授研究の業務として扱って差し支えないこと。
ただし、大学の助手については、専ら人文科学又は自然科学に関する研究の業務に従事する場合には、前記(ⅰ)に該当するものであること。
また、大学の助教(注)は、専ら人文科学又は自然科学に関する研究の業務に従事すると判断できる場合は、前記(ⅰ)の業務として取扱うこと。この場合において、助教は、教授の業務を行うことができることになっていることから、その時間が1週の所定労働時間又は法定労働時間の短いものの1割程度以下であり、他の時間においては人文科学又は自然科学に関する研究の業務に従事する場合には、専ら人文科学又は自然科学に関する研究の業務に従事するものとして取扱って差し支えないこと。
(注)学校教育法の一部改正法が平成19年4月1日から施行され、大学の職員について、助教授に代えて「准教授」を設け、「助教」が新設されました。
(13) 公認会計士の業務
「公認会計士の業務」とは、法令に基づいて公認会計土の業務とされている業務をいうものであり、例えば、公認会計士法第2条第1項に規定する「他人の求めに応じて報酬を得て、財務書類の監査又は証明をする」業務、同条第2項に規定する「公認会計士の名称を用いて、他人の求めに応じ報酬を得て、財務書類の調整をし、財務に関する調査若しくは立案をし、又は財務に関する相談に応じる」業務がこれに該当するものであること。
(14) 弁護士の業務
「弁護士の業務」とは、法令に基づいて弁護士の業務とされている業務をいうものであり、例えば、弁護士法第3条第1項に規定する「当事者その他関係人の依頼又は官公署の委嘱によって、訴訟事件、非訴訟事件及び審査請求、異議申立て、再審査請求等行政庁に対する不服申立事件に関する行為その他の法律事務」が、これに該当するものであること。
(15) 建築士(一級建築士、二級建築士及び木造建築士)の業務
「建築士の業務」とは、法令に基づいて建築士の業務とされている業務をいうものであり、例えば、建築士法第3条から第3条の3までに規定する設計又は工事監理がこれに該当するものであること。
例えば他の「建築士」の指示に基づいて専ら製図を行うなど補助的業務を行う者は含まれないものであること。
(16) 不動産鑑定士の業務
「不動産鑑定士の業務」とは、法令に基づいて不動産鑑定士の業務とされている業務をいうものであり、例えば、不動産の鑑定評価に関する法律第2条第1項に規定する「土地若しくは建物又はこれらに関する所有権以外の権利の経済価値を判定し、その結果を価格に表示する」業務が、これに該当するものであること。
(17) 弁理士の業務
「弁理士の業務」とは、法令に基づいて弁理士の業務とされている業務をいうものであり、例えば、弁理士法第4条第1項に規定する「特許、実用新案、意匠若しくは商標又は国際出願若しくは国際登録出願に関する特許庁における手続及び特許、実用新案、意匠又は商標に関する異議申立て又は裁定に関する経済産業大臣に対する手続についての代理並びにこれらの手続に係る事項に関する鑑定その他の事務」が、これに該当するものであること。
(18) 税理士の業務
「税理士の業務」とは、法令に基づいて税理士の業務とされている業務をいうものであり、例えば、税理士法第2条第1項に規定する税務代理又は税務書類の作成がこれに該当するものであること。
(19) 中小企業診断士の業務
「中小企業診断士の業務」とは、法令に規定されている中小企業の経営の診断又は助言の業務をいうものであり、例えば、中小企業支援事業の実施に関する基準を定める省令第4条第3項に規定する一般診断業務(中小企業者に対して個別に行う診断若しくは助言又はその手段に対して行う診断若しくは助言)等がこれに該当するものであること。
なお、中小企業診断士の資格を有する者であっても、専ら中小企業診断士の業務以外の業務を行う者は含まれないものであること。

その他労使協定の締結にあたっての留意事項

  • 労使協定は、事業場に労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との間で締結する必要があります。
  • 労使協定において、みなし労働時間が適用される労働者であっても、休憩、深夜業、休日の規定の適用は除外されません。
    したがって、裁量労働の対象労働者が深夜に労働した場合は、深夜労働として所定の割増賃金を支払わなければなりません。
  • プロジェクトチームを組んでチーフの管理下で開発業務を行っている場合などは、裁量労働に該当しません。(昭和63.3.14 基発150号)
  • 労働時間の配分について、使用者は、具体的指示ができなくなることに注意しなければなりません。
  • みなし制が導入されたからといって、実労働時間の記録・算定は必要です。
    過労死などが発生した場合は、その「業務」との因果関係判定の重要な要素となるからです。

対象労働者

上記の業務を遂行する専門性を有する者であれば、特に制限はありません。

労使協定で定めるべきこと

協定の中では、次の事項を定めておくことが必要です。

(1) 対象業務
(2) 対象業務に従事する労働者の労働時間としてみなす時間
※協定する1日あたりの「みなし労働時間」は、従来の労働時間の実態と合致する必要はないし、同じ種類の業務に関しては同じ時間を協定しなければならないというものでもない。
(3) 対象業務を遂行する手段及び時間配分の決定等に関し、対象業務に従事する労働者に具体的な指示をしないこと
(4) 対象となる労働者の労働時間の状況の把握方法と把握した労働時間の状況に応じて実施する健康・福祉を確保するための措置の具体的内容
(5) 対象となる労働者からの苦情の処理のため実施する措置の具体的内容
(6) 協定の有効期間(3年以内とすることが望ましい。)
(7) 上記(4)及び(5)に関し、把握した労働時間の状況と講じた健康・福祉確保措置及び苦情処理措置の記録を協定の有効期間中及びその期間の満了後3年間保存すること
(8) 時間外労働・休憩時間・休日労働・深夜業
(これらの事項の取扱いについては、就業規則において定めれば足りるものですが、専門業務型裁量労働制の対象労働者についてその他の労働者と異なる取扱いとする場合等は、これらについても労使協定で規定しておくことも可能です。)

健康・福祉確保措置をどのように講ずるかを明確にするためには、対象労働者の勤務状況を把握することが必要です。

対象労働者がいかなる時間帯にどの程度の時間在社し、労務を提供し得る状態にあったか等を明らかにし得る出退勤時刻または入退室時刻の記録等によるものであることが望ましいでしょう。


手続き不備のまま、裁量労働を導入した場合

実労働時間で残業代を請求することができます。

労働基準監督署への届出

労使協定について所定様式で届け出ることが必要です。

  • 常時10人以上の労働者を使用している事業場は専門業務型裁量労働を採用する旨を就業規則に定め届け出ることが必要です。
  • みなし労働時間が法定労働時間を超える場合は、時間外労働に関する協定を締結し届け出ることが必要です。
  • みなし労働時間が法定労働時間以下である場合でも、裁量労働の労使協定は、労働基準監督署に届出が必要とされています。
  • すでに専門業務型裁量労働制を導入済みの事業所であっても、法改正等によって付け加える事項が発生した場合は、改めて労働基準監督署に届け出ることが必要です。

ページの先頭へ