改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
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専門業務型裁量労働制の労使協定(例)

株式会社○○と○○労働組合は、労働基準法第38条の3の規定に基づき裁量労働従事者の労働時間の取り扱いについて、次の通り協定する。

(適用対象業務)
第1条
本協定に定める裁量労働の対象業務従事者の範囲は、次の通りとする。

  1. 研究所における研究開発業務従事者
  2. 本社における新商品、新技術、新企画等の研究開発業務従事者
  3. 設計開発部門における新規設計開発業務従事者
  4. システム開発部門における、コンピュータ利用技術等の開発、システムエンジニアの業務従事者
  5. 情報開発部門におけるデザイン・広告の考案、コピーライター等の業務従事者

(裁量業務従事者の労働時間の算定)
第2条
前条の各号に掲げる業務従事者の労働時間は、次の通りとみなす。

  1. 第1号該当者の所定労働日1日の労働時間については9時間労働したものとみなす。
  2. 第2号該当者の所定労働日の1日の労働時間については10時間労働したものとみなす。
  3. 第3号該当者の所定労働日の1日の労働時間については・・・(以下、略)

2 前項各号に定める時間であって就業規則の所定労働時間(1日7時間30分)を超えた時間については、賃金規則第○○条の定めによる時間外勤務割増賃金(裁量労働手当)を支払う。

(裁量の範囲と職場規律等)
第3条
会社は、本協定適用対象業務に従事する従業員(第1条に掲げる対象者に限る)については、当該業務の性質上、業務遂行の手段及び時間配分の決定等について従業員本人の裁量に委ねるものとし、その決定に関し、具体的指示を与えないものとする。ただし、業務内容、職場規律、秩序および勤務管理上の指示等についてはこの限りではない。

2 裁量労働従事者といえども勤務時間中は職務に専念しなければならず、所属長の許可なく業務以外のことを行い又は私用外出等をしてはならない。

(苦情処理等)
第4条
会社は、裁量労働制が適用される従業員が労働時間その他職場の問題について苦情が申出た場合、誠意をもってこれに対処する。

2 会社は、裁量労働制が適用される従業員の健康・福祉を確保するため、必要な措置を講ずる。

3 会社は、前2項により特段の措置を講じた場合は、各々の従業員ごとにその記録をし、本協定の有効期間中及びその期間満了後3年間、これを保存する。

(妊婦及び育児・介護の女性社員の特例)
第5条
本協定に基づく労働時間の算定は、妊婦及び育児・介護規定の適用ある女性従業員からの申出があったときは適用しない。

(適用除外等)
第6条
第1条に掲げるものが当該業務に従事しなかった日(欠勤等を含む)および出張その他第1条および第2条の取扱いにより難い場合には、本協定は適用しない。

2 本協定によるみなし時間は、休憩時間、深夜業および労働基準法第35条の休日(週休日または4週4日の法定休日)については適用しない。

3 従業員は、前項については就業規則の定めを遵守しなければならず、所属長の命令又は承認を得ずに休日(所定休日を含む)労働又は深夜業を行ってはならない。

(有効期間)
第7条
本協定の有効期間は、平成○○年○月○日から平成○○年○月○日までの1年間とする。ただし、期間の途中であっても、36協定が失効したときは、この取扱いを中止する。(注1)

(自動更新)
第8条
この協定の有効期間満了1ヶ月前までに、労使のいずれからも異議がないときは、同一条件でさらに1年間更新するものとし、以降も同様とする。(注2)

○○年○月○日

株式会社○○ 代表者代表取締役 ○○○○ 印

○○労働組合 執行委員長    ○○○○ 印

※法定労働時間を超える時間外労働時間を含むみなし時間を協定している場合には、36協定が失効すると、時間外部分は違法労働となり、36協定との整合性をもたせた方がよいので、本例のようなただし書を定めています。

※自動更新にしてもさしつかえありません。ただし、労使協定の内容の届出は、自動更新のたびごとに所轄労基署に行われなければならないので注意してください。


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