改正労働基準法解説レポート

令和5年4月1日から、月60時間超の割増賃金率の引き上げが中小企業にも適用となります。
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サンプル条文や改訂例を参考に、就業規則の改訂を行ってください。

1年単位変形労働時間制の特定期間

特定期間とは・・・

労使協定において、対象期間のうち特に繁忙な時期として、特定期間を指定することができます。

特定期間においては、連続して労働させる日数の制限が緩和されています(最大12日間)。

特定期間とは、例えば、1日9時間や、1週間48時間を超える労働時間を設定している期間、連続労働日が6日を超える期間などをいい、その長さについては、特に制限があるわけではありません。

しかし、対象期間の相当部分を特定期間として定めることは、法の趣旨に反することになります。


休日の位置

原則的には、休日は最低でも週1回は与えなくてはなりません。また、連続する労働日は6日が限度です。

しかし、労使協定により設定された「特定期間」では、連続する労働日数の限度はないため、次のような休日設定も可能ということになります。

※ただし、この特定期間は例外的な取扱いですので、対象期間の相当部分を特定期間として定めることは法の趣旨に反して認められませんし、いったん協定した特定期間を対象期間の途中で変更することも認められません。


期間の定め方

労働日・労働時間の決め方としては、以下のような方法があります。

  1. 対象期間中の労働日とその労働日ごとの労働時間をあらかじめ定める方法
  2. 対象期間を1ヶ月以上の期間ごとに区切って、労働日とその労働日ごとの労働時間を定める方法

対象期間が長い場合には、業務の繁閑について十分な予測がつきにくい場合もあり、不確定な部分が残る結果、期間の先のほうへ行くほど、時間外労働や休日労働が生じるおそれがあります。

2.はこのことを回避するために設けられた制度です。


期間を区分して管理する場合

対象期間をいくつかに区分して管理する場合には、最初の期間のみ「労働日」と「各労働日ごとの労働時間」を特定し、その他の期間については、労働日数と総労働時間のみを定めればいいことになっています。

4/1 5/1 6/1 7/1
1ヶ月 1ヶ月 1ヶ月
対象期間(1年)
最初の期間 その他の期間  
(1)労働日
(2)各労働日ごとの労働時間を、労使協定締結時に特定
労使協定では
(1)労働日数
(2)総労働時間のみを取り決め、
期間開始30日前までに、各労働日と労働日ごとの労働時間を特定する。
 

この場合でも、最初の期間を除く各期間の労働日と労働日ごとの労働時間については、その期間の始まる30日前までに(例えば、6/1~6/30分は5/1までに)、労働組合(または過半数代表)の同意を得て、書面により定めなければなりません。

1年の対象期間を1ヶ月で区分した例

労働日数 休日日数 総労働時間
4月 20日 10日 140時間
5月 18日 13日 126時間
6月 25日 5日 200時間
7月 26日 5日 208時間
8月 25日 6日 200時間
9月 25日 5日 200時間
10月 25日 6日 200時間
11月 20日 10日 140時間
12月 20日 11日 140時間
1月 19日 12日 133時間
2月 19日 9日 133時間
3月 22日 9日 176時間
264日 101日 1,996時間

※夏季は1日8時間、冬期は1日7時間を基準としています。


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