朝日火災海上保険事件(最高裁 平成8.3.26)

概 要

定年年齢の引き下げ、退職金支給率の引き下げ等を内容とする労働協約が締結され、これと同内容の就業規則の変更がなされた場合において、労働協約の一般的拘束力または就業規則の変更により未組織労働者の労働条件が不利に変更されるか否かが争われた。

判 決

退職手当規定の変更と同時にされた就業規則の変更による定年年齢の引き下げの結果、その効力が生じた日に、すでに定年に達していたものとして退職する者の退職金の額が2,007万8,800円(変更前の退職金額)を下回る額にまで減額する点では合理性がない。


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