就業規則に定めておくべきこと

就業規則に記載する事項

就業規則の必要記載事項には、必ず記載しなければならない絶対的必要記載事項と、定めをする場合には必ず記載しなければならない相対的必要記載事項とがあります。その他の事項は、任意的記載事項となります。

絶対的必要記載事項

  1. 始業・終業時刻、休憩時間、休日、休暇並びに交代制などに関すること
  2. 賃金の決定、計算及び支払の方法、締切り及び支払の時期、昇給に関すること
  3. 退職に関すること(解雇理由を含む)

相対的必要記載事項

退職手当、制裁、配転、出向、休職などの定めを設ける場合に、記載しなければならない事項。

次のような定めをする場合には、明らかにしなければなりません。

  1. 退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法、支払の時期に関すること
  2. 退職手当を除く臨時の賃金等(賞与、臨時の手当等)及び最低賃金額に関すること
  3. 労働者の食費、作業用品費その他の負担に関すること
  4. 安全及び衛生に関すること
  5. 職業訓練に関すること
  6. 災害補償及び業務外の負傷や病気の扶助に関すること
  7. 表彰及び制裁の種類及び程度に関すること
  8. この外、当該事業場の労働者すべてに適用される定めをする場合においては、これに関すること

任意的記載事項

目的、適用範囲、採用手続などの使用者が自由に記載できる事項。(労働基準法89条)

一般的には、服務規律や就業規則の制定趣旨、根本精神の宣言、就業規則の解釈や適用に関する規定等がこれにあたります。


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