自動車運転者の労働時間の基準

自動車運転者の労働時間等の改善のための基準

この厚生労働大臣告示は、トラック等の自動車運転者について、労働時間等の労働条件の向上を図るため拘束時間、休憩時間等の基準を定めています。

基準

(1) 拘束時間(始業から終業までの時間)
 1ヶ月 293時間以内
 1日 原則13時間以内(最大16時間)
(2) 休息時間(勤務と勤務の間の自由な時間)
 継続 8時間以上
(3) 運転時間
 1日 9時間以内
 1週間 44時間以内
(4) 連続運転時間
 連続 4時間以内

御船運輸事件 大阪高裁 平成15.11.27

会社は雇用する貨物自動車運転手が高度な注意義務に応じた集中力を維持したうえで業務に従事できるよう就労環境を整えるべき労働契約上の注意義務(安全配慮義務)を負っているというべきであり(貨物自動車運送事業法17条1項)、会社は従業員であった運転手に対し、労働時間・拘束時間を管理し、休憩・休日が十分にとれるよう措置し、過労運転をさせないよう配慮する労働契約上の義務があったにもかかわらず、放置したと認めざるを得ないから、会社には安全配慮義務違反の過失があり、同過失により、交通事故の発生を招き、運転手の死亡を招いたのであるから、損害賠償責任を負う。

ただし、運転手は、交通事故時シートベルトをしておらず、そのため、社外に放り出され、自車の下敷きになって死亡したのであるから、その過失相殺割合を2割と認める。


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