使用者側が解雇を確定させたいとき

解雇の確認

使用者側としては、後日、当人から解雇無効の訴えを起こされた場合、敗訴の心配があります。

これを避けるためには、解雇を労働者が確認したという意思表示を書面で受け取っておくという方法があります。

解決金等を支払って、確認書を結び、解雇を解決するという方法も、しばしば採られています。

「解雇処分について異議がない」という文書に署名押印をもらっておくと、後日になって解雇無効等を主張されることもなく、紛争の予防になります。

  普通解雇 整理解雇
解決金の支払 44.1% 55.8%
退職理由の変更 20.3% 9.6%
解雇のとりやめ(原職復帰など) 4.9% 5.8%
その他 4.9% 3.8%
いずれの措置もしていない 25.2% 17.3%
無回答 10.5% 11.5%

(従業員の採用と退職に関する実態調査 労働政策研究・研修機構 平成26.10)

※解雇をめぐり解雇した従業員との間で紛争が「あった」と回答した企業を対象に集計


解雇予告手当の供託

解雇予告手当の受領を拒否する労働者に対して、使用者側はこれを法務局に供託することによって対抗します。

供託は、弁済したのと同様な法的効果を得るために行うものです。

供託するには、供託書に「解雇予告手当を提供したが、受領を拒否された」等の理由を記載して、金銭等を添えて法務局に提出します。

申請は本人又は代理人によって行います。郵送による申請も認められています。

詳細は、最寄りの法務局に問い合わせてください。


退職金を供託した場合の注意

法務局から退職金が支払われることになったとき、源泉徴収する機会を失って徴収漏れを指摘されることがあります。

供託する場合は、退職金にかかる源泉徴収税額と住民税の特別徴収税額を差し引いた金額を法務局に供託し、会社がこれを支払います。

供託した退職金債務は、その時点で消滅しますから、その社員が退職した年度の損金に算入することになります。


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