社員の逮捕・勾留と無断欠勤について

逮捕・勾留での欠勤は自己都合欠勤となる

警察に逮捕・勾留された場合、理由を秘して欠勤する可能性があります。

判例は、逮捕・勾留され欠勤した場合について、「自己都合欠勤」として扱っています。(石川島播磨重工業事件 最高裁 昭和57.10.8、東日本旅客鉄道事件 東京地裁 昭和63.12.9)

また、この場合に、逮捕・勾留された労働者の知人と称する者から欠勤する旨の連絡がなされることがしばしば見受けられますが、このような連絡は正規の欠勤の届け出とはみなされません。(富山県教育委員会事件 最高裁 昭和59.7.6)


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