派遣社員と母性保護

労基法の母性保護は派遣労働者にも適用される

労働基準法や均等法で守られている権利は、派遣労働者も行使することができます。

労働基準法や男女雇用機会均等法では、女性であることや、結婚、妊娠、出産したことを理由に男性と差別したり、解雇することを禁止しています。

これらの法律に定められた母性保護に関する規定は、派遣労働者にも適用されます。

母性保護に関する規定

産前・産後休業(労働基準法第65条労働基準法第66条

出産予定の女性労働者は、出産予定日の6週間前(多胎妊娠は14週間)から産前の休暇を派遣元へ請求することができます。

また産後の休業は出産の翌日から原則8週間で、派遣元に請求しなくても取得することが保障されています。

また、妊産婦が請求した場合には、時間外労働や休日労働、深夜業をさせることはできません。

育児時間(労働基準法第67条

1歳に満たない子を育てる女性労働者は、休憩時間のほかに1日2回少なくとも各30分の育児時間を派遣先へ請求することができます。

生理日の休暇(労働基準法第68条

生理日の就業が著しく困難な女性労働者は、必要な日数の休暇を派遣先へ請求することができます。

妊娠中・出産後の健康管理に関する措置(男女雇用機会均等法第22条23条

使用者は、妊娠中および出産後の女性労働者に対して、保健指導や健康診査を受けるための時間を確保しなければなりません。

また、保健指導や健康診査に基づく指導事項を守れるよう、勤務時間の変更や勤務の軽減などの必要な措置を講じなければなりません。

関連事項:産前産後休業生理休暇妊産婦に対する労働時間関係の制限


派遣労働者の育児休業・介護休業

期間の定めのない労働者と実質的に異ならないと判断される場合には、育児・介護休業の対象となります。

また、有期雇用者であっても、休業終了後も引続き雇用されることが明確である場合などは、育児休業・介護休業を取得できます。

育児休業は、1歳(一定の条件に該当すれば1歳6ヶ月)未満の子を養育するために休業することができる制度で、男女労働者とも申し出によって取得することができます。

また、介護休業は、配偶者、父母、子等の介護のために、家族一人につき1回、最長93日休業することができる制度です。

育児休業、介護休業とも、日々雇用される労働者と期間を定めて雇用される労働者は対象から除外されます。(育児・介護休業法2条

育児休業、介護休業について不明な点がある場合には、東京労働局雇用環境・均等部に問い合わせてみるとよいでしょう。


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