パートタイマー就業規則作成の留意点

就業規則の作成・変更時にはパートの意見も聞く

パートタイム労働者を含め、常時10人以上の労働者を使用する事業主は、就業規則を作成し、労働基準監督署に届け出なければなりません。(労働基準法89条

就業規則は通常の労働者ばかりでなく、パートタイム労働者も含むすべての労働者に適用されますので、それぞれに異なったルールがある場合には、就業規則の中に特別な規程を盛り込むか、パートタイム労働者の就業規則を作成する必要があります。

パートタイム労働者にのみ適用される就業規則が存在しない場合には、通常の就業規則が適用されることになります。

パートタイム労働者の労働条件通知書を個別に交付していたとしても、個別契約より就業規則の方が適用関係でいえば上になりますから、正社員用の就業規則に従わざるを得なくなります。

ただし最近では、まったく雇用形態、勤務形態、勤務条件等に違いある者であり、当事者も一般の正社員でないことを承知しており、その違いを認識しながら合意のうえ雇用されたものであるから、その者にまで就業規則の効力は及ばないという解釈も、有力となりつつあります。

関連事項:労働条件の不利益変更

意見聴取義務

就業規則を作成し、または変更しようとするときは、その事業所において使用する労働者の過半数を代表する者の意見を聴くことが必要ですが、パートタイム労働者に係る事項について新たに作成または変更する場合は、パートタイム労働者の過半数を代表する者の意見を聴くように努めなければなりません。

パートタイム労働者の過半数を代表する者の要件は、下記の通りです。

(1) 監督又は管理の地位にある者でないこと
(2) 就業規則の作成等について意見聴取の対象者を選出することを明らかにして実施される投票、挙手等により選出された者であること

また、パートタイム労働者の過半数を代表する者に対しては、代表者として正当な行為をしたことなどを理由に不利益な取り扱いをしてはなりません。


就業規則の周知

事業主は、以下いずれかの方法で就業規則を労働者に周知しなければなりません。

(1) 常に各事業場の見やすい場所に掲示または備え付ける
(2) 書面で労働者に交付する
(3) 磁器ディスク等に記録し、かつ各作業場に労働者が記録の内容を常に確認できる機器を設置する

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