パートタイマーの定義

パートタイマーには複数の定義がある

(1) 週就業時間が35時間未満の労働者 総務省の労働力調査の定義(時間による絶対的分類)
(2) 1日の所定労働時間、又は1週の所定労働日数が当該事業所の一般労働者よりも短い従業員 厚生労働省の毎月勤労統計調査での定義(きわめて相対的な分類)
(3) 1週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の1週間の労働時間に比べて短い労働者  

パートタイマーにも労働法が適用される

パートタイムで働く場合でも、原則として通常の労働者と同じように労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、労働者災害補償保険法、男女雇用機会均等法などの労働者保護法令が適用されます。

法定労働時間を超えて時間外労働をさせれば割増賃金の支払が必要です。

また、育児・介護休業法、雇用保険法、健康保険法、厚生年金保険法は、パートタイム労働者がその要件を満たしていれば適用されます。

有期雇用者に対する指針も適用されます。


なぜパートタイム労働者になったのか

(1) 自分の都合のよい時間に働けるから 50.0%
(2) 家計の補助、学費等を得たいから 36.3%
(3) 家庭の事情(家事・育児・介護等)や他の活動(趣味・学習等)と両立しやすいから 33.7%
(4) 通勤時間が短いから 29.5%
(5) 自分で自由に使えるお金を得たいから 23.2%
(6) 勤務時間や労働日数が短いから 18.8%
(7) 専門的な資格・技能が活かせるから 13.0%
(8) 正社員として働ける会社がなかったから 11.7%

就業形態の多様化に関する総合実態調査(平成26年、複数回答)


「収入は必要だが額の多寡へはあまり執着していない。」「仕事をすることで自分の時間が拘束されるのは嫌だ。」「今のまま、この会社で仕事を続けたい。」という人が多いというのが、派遣や契約社員とパートとの違いとなっています。


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