育児休業・介護休業

パートも同様に適用される

短時間労働者であっても、育児休業介護休業など、以下の措置については、講じなければなりません。

(1) 育児休業に関する制度
(2) 介護休業に関する制度
(3) 子の看護休暇に関する制度
(4) 小学校就学の始期に達するまでの子の養育する者に対する時間外労働の制限の措置又は深夜業の制限の措置
(5) 要介護状態にある家族を介護する者に対する時間外労働の制限の措置又は深夜業の制限の措置
(6) 1歳(一定の場合にあっては1歳6ヶ月)に満たない子を養育する者に対する勤務時間の短縮等の措置
(7) 1歳から3歳に達するまでの子を養育する者に対する育児休業の制度に準ずる措置若しくは勤務時間の短縮等の措置
(8) 要介護状態にある家族を介護する者に対する勤務時間の短縮その他の措置

関連事項:母性保護規定→、解雇制限と雇用措置

単に名称が「パートタイマー」であるからといって育児休業から除外するというのは違法となります。

また、パートで育児休業から除外できるのは、労使協定を締結した場合に限り、以下のケースとなります。

(1) 雇用されて1年に満たない者
(2) 育児休業申出があった日から起算して1年以内に雇用関係が終了することが明らかな者
(3) 1週間の所定労働日数が2日以下の労働者

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