嘱託員

嘱託員は実態で判断

「嘱託」と呼ばれている者と会社との契約関係は、非常に様々なものが含まれていて、事務の委任(民法656条)、請負(民法632条)、代理商(商法27条、会社法16条)等の労働契約でない場合も嘱託と呼ばれる場合があります。

しかし、実態として、使用者との間に「使用従属関係」があると判断される場合は、労働者となるケースも少なくありません。

会社から指示を受け拘束され、指揮命令を受けて働いているものと見られる場合(従事場所、従事業務、従事内容、従事時間、従事費用、従事状況報告、従事義務と責任、不利益取扱いと制裁、対価たる報酬、商用、事務等の連絡など、総合して判断されます)、たとえ契約書には、「本契約は雇用契約ではなく、業務委託契約である」と明記されており、両当事者がサインしていても、労働者に該当することもあります。

ただし、最近では多様な契約関係が多くなり、裁判等では当事者の合意を中心に判断するケースも生じています。

横浜南労基署長事件 最高裁 平成8.11.28

車持込み運転手につき労働者といえない。

松下通信工業事件 最高裁 平成4.9.10

派遣労働者と派遣先との間には黙示の雇用契約も成立していない。


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