正当な組合活動の法的メリット

刑事免責・民事免責など

労働組合の活動が正当に行われたものだと認められる場合、法的には次のような効果があります。

刑事免責 刑事法上の違法性を阻却できます。(労組法第1条2項、刑法第35条)
民事免責 債務不履行や不法行為の違法制から阻却されます。
例:不退去罪(住居侵入:刑法第130条)、脅迫罪(刑法第222条)、強要罪(刑法第223条)
(学説上は争いがあるが、判例はこれを認めています)
不当労働行為からの保護 不当労働行為があった場合、労働委員会等に訴えを起こすことで、保護救済を受けることができます。

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