正当な組合活動の法的メリット
刑事免責・民事免責など
労働組合の活動が正当に行われたものだと認められる場合、法的には次のような効果があります。
刑事免責 | 刑事法上の違法性を阻却できます。(労組法第1条2項、刑法第35条) |
民事免責 | 債務不履行や不法行為の違法制から阻却されます。 例:不退去罪(住居侵入:刑法第130条)、脅迫罪(刑法第222条)、強要罪(刑法第223条) (学説上は争いがあるが、判例はこれを認めています) |
不当労働行為からの保護 | 不当労働行為があった場合、労働委員会等に訴えを起こすことで、保護救済を受けることができます。 |