リボン戦術

業務に影響なくとも、職務専念義務違反となる

就業時間中にリボンを着用するなどして闘争を行うことをリボン戦術やリボン闘争と言います。

労働者は職務に専念する義務を負っており、今日、この義務は「就業時間中は職務遂行のために肉体的精神的活動力のすべてを職務に集中させ、職務以外のことに一切注意を向けてはならない義務」とする見解が有力となっています。

最高裁は、この職務専念義務について規律が成立するためには、現実に職務の遂行が阻害されるなどの実害の発生は必要でないと判断しています。(最高裁 昭和52.12.13)

このため、リボン戦術は、業務の運営に支障か生じたか否かとは関係なしに、職務専念義務違反と考えられるようになりました。

ただし、下級審においては、これとは異なる判例もあり、その判断が確立しているかどうかは微妙です。


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