管理職の加入

管理職の組合への加入

管理職(法律用語ではなく、一般的には部長、課長などを指すものと考えられます。)も労働者ですので労働組合法第2条但書に定めた「人事権を持つ監督的地位にある者」などを除き、本来的には、労働組合に加入できます。

使用者の利益を代表する者とは

ある特定の管理職が「使用者の利益を代表する者」であるかどうかを判断する場合には、「部長」「課長」などの名称にとらわれず、実質的に使用者の利益を代表するものかどうかで判断します。

すなわち、利益代表者として労組法上、非組合員とみなされるのは、次のようなケースに限られます。(労働組合法第2条第1項)

(1) 「役員(取締役、監査役、理事、監事など)」
(2) 「雇入・解雇・昇進又は異動に関して直接の権限を持つ監督的地位にある労働者(人事権を持つ上級管理者)」
(3) 「使用者の労働関係についての計画と方針とに関する機密の事項に接し、そのためにその職務上の義務と責任とが当該労働組合の組合員としての誠意と責任とに直接てい触する監督的地位にある労働者(労務、人事部課の管理者など)」

このような人たちを組合員に含めることによって、「労組法上の労働組合」と認められない場合であっても、労働者が自主的に労働条件の向上のために結成した組合については、憲法が保障する労働者の権利として当然に認められる刑事上・民事上の免責および不利益取り扱いの民事訴訟による救済を受けることができるとされています。

また、労働協約で管理職全員を組合員から除外する取り決めがなされている場合でも、管理職一人でも加入できる合同組合も作られています。

IBM労組側、2審逆転敗訴 管理職加入めぐる訴訟

日本IBMが管理職の組合加入を認めないのは不当だとして、労働組合「全日本金属情報機器労組日本アイビーエム支部」などが起こしていた訴訟の控訴審判決が24日、東京高裁であった。

西田美昭裁判長は、会社側の不当労働行為を認めた一審・東京地裁判決を取り消し、労組側の請求を棄却する原告側逆転敗訴の判決を言い渡した。

(asahi.com 2005.2.25)


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