労働協約の終了

有効期間の満了

労働協約は有効期間の満了によって効力が失われます。

労働協約に有効期間を定める場合は、3年を超えることができません。

有効期間を定めない労働協約や期間の定めのない自動延長中の労働協約については、署名または記名押印した文書で90日前に相手方に予告すれば解約することができます。


解約

労働協約の解約とは、当事者の一方的意志表示によって、労働協約の効力を将来に向かって消滅させることをいいます。

有効期間の定めがない協約~90日前の申し出

有効期間の定めのない労働協約は、労働協約を締結した者(当事者)の一方が、代表者の署名または記名押印のある書面によって相手方に予告することにより、その効力を将来に向かって消滅させる(解約)ことができます。

解約の予告は、解約しようとする日の少なくとも90日前にしなければなりません。

労働協約違反を理由とする解約

労働協約を存続させることが期待できないほど重要な義務違反が相手方にある場合、解約することが可能です。

事情変更による解約

労働協約締結後、予測することができないほど事情が変わった場合、労働協約を遵守することが不公平かつ不適当になる場合があります。

客観的にそのようなことが認められるとき、通説では事情変更の原則により労働協約を解約することが可能とされています。


当事者の変更・消滅

当事者の変更・消滅は、一般に既存の労働協約の存続に影響を与えます。

具体的には、労働組合の組織変更、組織合同、解散、労働協約締結能力の喪失や、営業譲渡等による使用者の交替、法人の合併・解散等があります。

このように労働協約締結当事者のどちらか一方の変更・消滅により、労働協約が効力を失うこともあります。


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