就業時間中の組合活動

無給が原則

就業時間外は通常、使用者の指揮監督が及ばないため、時間外の組合活動は自由であるのが原則です。

ただし、就業時間外であっても会社施設内で行う場合は、施設管理権との関係が生じるので、使用者の承認を受けることが必要です。(労発第157号 昭和25.5.13)

組合活動に従事した時間に対して賃金を支給することは、一般に不当労働行為とされます。

労働者が労働時間中に労働組合の大会、委員会等に出席したときその時間中の賃金を支払うことは『労働組合の運営のための経費』の援助に該当する。

(労発第317号 昭和24.8.8、同旨 労収第6336号 昭和24.8.3)

なお、労働組合と使用者との交渉又は協議のための時間については、労働組合法第7条第3号但し書きで例外とされています。

労働協約に就業時間中の組合活動について定める場合には、まず、「組合活動は、原則として労働時間外に行う」という主旨を定め、一定の場合についての除外例を設けるのが一般的です。


労働協約の例 (就業時間中の組合活動)

第○条(就業時間中の組合活動)

組合業務専従者以外の組合員の組合活動は、所定の就業時間外(休憩時間を含む)に行うものとする。ただし、次の各号の一に該当する場合は、事前に参加事由、日時、場所、人員、氏名を会社に通知した上で就業時間中に行うことができる。

(1) この協約に定める団体交渉、労使協議機関に出席するとき

(2) 組合の規約、規定に定める大会、中央委員会の構成員として出席するとき

(3) 組合が加盟する上部団体または加盟団体の大会、中央委員会の構成員として出席するとき

(4) その他、組合が必要とし、あらかじめ会社が認めたとき


ページの先頭へ