第○条
従業員は、すべて組合員でなければならない。
第○条(組合除名者、脱退者及び不加入者の取扱い)
会社は組合から除名された者、又は組合を脱退した者、若しくは組合に加入しない者は即時解雇する。ただし、この場合は組合は事前に会社に通告するものとする。
第○条
会社の従業員は、組合員であることを原則とする。したがって、組合から除名され、又は脱退した者を、会社は解雇する。
第○条
会社は、従業員であって組合に加入しない者、組合を脱退した者、又は組合から除名された者は解雇する。ただし、解雇によって会社業務に重大な支障をきたす者の措置については会社は組合と協議する。