ピケッティング

ストに実効性を持たせるために必要な行動

ピケッティングは、争議行為の参加者が、以下を主たる目的として、職場付近で見張りをし、組合員および使用者・非組合員・顧客らの第三者に働きかける戦術です。

  1. 組合員の脱落の防止
  2. スト破りの雇入阻止
  3. 原材料の入荷・製品の出荷の阻止、顧客等の出入の阻止

争議行為がなされても、使用者は業務の遂行を停止しなければならない義務はなく、操業を継続することができます。

争議行為に参加しない労働者も、賃金請求権を失わないように、可能な限り労働力を提供しようとします。

こうした状況下で争議行為を打ち抜くためには、争議参加者はピケッティングを張って、これを阻止しようとします。


平和的説得論

学説は、平和的説得を限度とする説(平和的説得論)と、ある程度の実力行使も許されるとする説(実力阻止容認論)に別れています。

これに対し最高裁は一貫して平和的説得論の立場に立って、「使用者がなさんとする業務の遂行行為に対して暴力脅迫をもってこれを妨害するがごとき行為は、ストライキの本質とその手段方法を逸脱したものであって到底正当な争議行為とはいえない」(最高裁 昭和31.12.11)としています。

こうしたことから、ピケッティングによって製品の出荷を阻止するケースでは、正当性の限界を超える違法な争議行為だと判断されることが多いようです。


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