労使間のルール

事前に労使でルールを決めておく

先にも述べましたが、事前に労使間で争議行為のルールを決めておくことはとても大切なことで、そのルールとは以下のような事項等があります。

争議行為の予告

争議行為中の施設の利用

争議行為の混乱を防止するため、会社施設内への立ち入り制限や、施設利用の範囲を定めておくことが必要です。

争議行為によって職場を離れた組合員は、みだりに職場に立ち入るべきではないのですが、会社構内に組合事務所があれば、これへの立ち入りは認められるべきですし、また、社宅・寮・診療所等の厚生施設は争議行為とは無関係ですから、平常どおり運営し、平和的方法でこれを利用する旨を定めておくことが望ましいことです。

争議行為中の団体交渉

争議行為中の団体交渉及び地方労働委員会によるあっせん、調停の申請など問題の早期解決が図れるように、争議中であっても団体交渉を開催することができる仕組みにしておくことは重要なことです。

また、団体交渉が決裂したからといって、直ちに争議行為が行われることがありますが、その前に可能な限り、労働委員会のあっせん、調停、仲裁等を受けられる余地を残しておくことが望ましいことです。


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