公益事業での争議行為の届出
ストの10日前までに都道府県知事等に通知
法律によって特定の産業あるいは部門について争議行為が禁止されている場合があります。
次に挙げる公共事業においては、争議行為を行う日の少なくとも10日前までに労働委員会および厚生労働大臣または都道府県知事に通知しなければなりません。(労調法第37条)
- 運輸事業
- 郵便または電気通信の事業
- 水道、電気またはガス供給の事業
- 医療または公衆衛生の事業
例えば、鉱山のガス爆発防止施設や落盤防止施設等のように、工場や事業現場における人命の安全保持の施設の正常な維持運営を阻害する行為(労調法第36条)および電気事業において停電ストのような正常な供給に支障をきたすような行為(スト規制法第2条)、また石炭鉱業において鉱山を破壊して復旧が困難になるような行為(スト規制法第3条)等も禁止されています。
なお、労調法第9条により争議行為が発生したときは、直ちにその旨を労働委員会又は都道府県知事等に届け出ることが必要です。
その他のスト制限
その他、労調法・船員法のものとしては、次のスト制限が設けられています。
(1) | 調停案の解釈をめぐる紛争が調停委員会に係争中の期間は争議行為は禁止(第26条4項) |
(2) | 工事事業場における安全保持施設の正当な運行を停廃しまたは妨げる争議行為の禁止(労調法第36条) |
(3) | 緊急調整中の争議行為の禁止(労調法第38条) |
(4) | 電気の正常な供給に直接障害を生じせしめる行為の禁止(スト規制法第2条※) |
(5) | 石炭鉱業における保安業務の正常な運営を停止せしめる行為の禁止(スト規制法第3条) |
(6) | 船舶が外国の港にあるとき、または人命もしくは船舶に危険を及ぼすときの争議行為の禁止(船員法第30条) |
※電気事業及び石炭鉱業における争議行為の方法の規制に関する法律
なお、判例として、製油所の保安要員の引き上げが、多数の人命に危害を与えるおそれがある自体を生じせしめ、労調法第36条に違反し、違法であるとした事案があります。(東京高裁 昭和51.7.19)