争議行為の予告

冷却期間を置き、解決を促進する

争議行為の開始にあたって、争議行為の態様等について予告を行うことは、不測の損害や混乱を防止するだけでなく、争議行為が行われるまで一定期間を置くことにより、争議の未然防止と早期解決を図るという意義があります。


労働協約の例 (争議予告)

第○条(争議行為の予告)

組合が争議行為を行う場合は、少なくとも48時間前までに、争議行為の目的、日時、期限、参加者の所属部署および人員ならびに争議行為の形態を明記した文書により、会社に通知する。

2 同一目的のために、断続的に争議行為を行う場合の第2回目以降についても前項と同様とする。

3 会社が、組合の争議行為に対抗する手段として自ら争議行為を行う場合は、予告期間を不要とする。

4 予告期間中に休日がある場合は、その休日日数分予告期間を延長する。


ページの先頭へ