認定の条件

脳・心臓疾患の疾患名および発症時期について

疾患が、対象疾病であることが前提

臨床所見、解剖所見、発症前後の身体の状況等から、疾患名を特定し、対象疾病に該当することを確認します。

発症時期

発症日は、業務と発症の関連性を検討する際の起点となるものなので、臨床所見や症状の経過等から、症状が出た日を特定することが必要です。


過重負荷についての判断

異常な出来事とは

  1. [精神的負荷]
    極度の緊張、興奮、恐怖、驚がくなど、強度の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な異常事態
  2. [身体的負荷]
    緊急に、強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常事態
  3. [作業環境の変化]
    急激で著しい作業環境の変化

具体的な負荷要因

負荷要因 負荷の程度を評価する視点
労働時間 発症直前から前日までの間に特に過度の長時間労働が認められるか、発症前おおむね1週間以内に継続した長時間労働が認められるか、休日が確保されていたか等
不規則な勤務 予定された業務スケジュールの変更の頻度・程度、事前の通知状況、予測の度合、業務内容の変更の程度等
拘束時間の長い勤務 拘束時間数、実労働時間数、労働密度(実作業時間と手待時間との割合等)、業務内容、休憩・仮眠時間する、休憩・仮眠施設の状況(広さ、空調、騒音等)等
出張の多い業務 出張中の業務内容、出張(特に時差のある海外出張)の頻度、交通手段、移動時間及び移動時間中の状況、宿泊の有無、宿泊施設の状況、出張中における睡眠を含む休憩・休息の状況、出張による疲労の回復状況等
交替制勤務・深夜勤務 勤務シフトの変更の度合、勤務と次の勤務までの時間、交代制勤務における深夜時間帯の頻度等
作業環境(温度環境) 寒冷の程度、防寒衣類の着用の状況、一連続作業時間中の採暖の状況、暑熱と寒冷との交互のばく露の状況、激しい温度差がある場所への出入りの頻度等
作業環境(騒音) おおむね80dBを超える騒音の程度、そのばく露時間・期間、防音保護具の着用の状況等
作業環境(時差) 5時間を超える時差の程度、時差を伴う移動の頻度等
精神的緊張を伴う業務 【日常的に精神的緊張を伴う業務】
業務量、就労期間、経験、適応能力、会社の支援等
【発症に近接した時期における精神的緊張を伴う業務に関連する出来事】
出来事(事故、事件等)の大きさ、損害の程度等

短期間の過重業務とは

・ 特に過重な業務

特に過重な業務とは、日常業務(通常の所定労働時間内の所定業務内容をいう)に比較して、特に過重な身体的、精神的負荷を生じさせたと客観的に認められる業務をいいます。

・ 評価期間

評価期間は、発症前おおむね1週間

・ 過重負荷の有無の判断

発症直前から前日までの間に、上記に該当する業務量・業務内容・作業環境があったかどうかを確認します。

発症直前から前日までの間の業務が特に過重であると認められない場合には、おおむね1週間について、同様の状況がなかったかどうか確認します。

この場合、その1週間以内に過重な業務が継続していればよく、それが1週間に渡って間断なく続いていることが必要というわけではありません。

したがって、その1週間の間に就労しない日があったとしても、ただちに業務起因性が否定されるものではありません。

同僚がその状況を過重だと判断するかどうかも重要なポイントとなります。

長期間の過重業務とは

・ 疲労の蓄積

恒常的な長時間労働等の負荷が長期間にわたって作用した場合には、「疲労の蓄積」が生じ、これが血管病変等をその自然経過を超えて著しく増悪させ、その結果、脳・心臓疾患を発症させることがある、という前提に立っています。

このため、業務が過重で発症したと判断するためには、発症時における疲労の蓄積がどの程度だったかという尺度が重要になります。

・ 評価期間

評価期間は、発症前おおむね6ヶ月間

・ 過重負荷の有無の判断

具体的には、上記の負荷要因に照らして客観的・総合的に判断します。

同僚の受け止め方も重要な要素です。

特に労働時間に関しては、

期間 時間外労働時間 判断
発症前1ヶ月間ないし6ヶ月間
(※1)
1ヶ月当たりおおむね45時間を超える 業務との関連性が強いと評価できる
発症前1ヶ月間 おおむね100時間を超える
発症前2ヶ月ないし6ヶ月間
(※2)
1ヶ月当たりおおむね80時間を超える

※1 「発症前1ヶ月間ないし6ヶ月間」は、発症前1ヶ月間、発症前2ヶ月間、発症前3ヶ月間、発症前4ヶ月間、発症前5ヶ月間、発症前6ヶ月間のすべての期間をいいます。

※2 「発症前2ヶ月間ないし6ヶ月間」は、発症前2ヶ月間、発症前3ヶ月間、発症前4ヶ月間、発症前5ヶ月間、発症前6ヶ月間のいずれかの期間をいいます。


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